建築確認申請における構造計算のルート2審査の対応について

更新日:2022年01月06日

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近江八幡市では確認審査が比較的容易にできる特定構造計算基準及び特定増改築想像計算基準の審査であっても構造計算適合性判定が必要です。

建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)等の施行に伴い、平成27年6月1日より、建築物の計画が構造計算適合性判定が必要となる構造計算基準(以下「特定構造計算基準」という。)のうち確認審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるものに適合するかどうかを、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える建築主事等が審査する場合には、構造計算適合性判定を要しないこととなりました。

しかしながら、近江八幡市では上記の要件に該当する者として建築基準法第6条の3第1項ただし書の規定による審査(「ルート2審査」という。)を行いません。よって、特定構造計算基準または特定増改築構造計算基準を伴う申請の全てに構造計算適合性判定の適合判定通知書またはその写しの添付が必要となります。

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