建設リサイクル法に関すること

更新日:2022年01月06日

ページID 20672

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)

建設リサイクル法の届出

特定建設資材を用いた建築物やその他の工作物の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事や土木工事等で、建設工事の規模が下表に該当する場合は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」が適用される対象建設工事となり、工事着手の日の7日前までに届出を行うとともに、分別解体等と再資源化等を実施しなければなりません。

特定建設資材とは

  • コンクリート
  • コンクリートと鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版など)
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート
届出の対象となる規模
工事の種類  規模の基準
建築物の解体  床面積の合計80平方メートル以上
建築物の新築・増築  床面積の合計500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替等(リフォーム等) 請負代金の額1億円以上
建築物以外の工作物に関する工事 (宅地造成・擁壁工事などの土木工事等) 請負代金の額500万円以上

請負代金の額には消費税を含む。

届出書様式

届出書様式は、下記よりダウンロードください。

添付書類

建築物の解体工事の場合届出書
  • 分別解体等計画書
  • 設計図又は写真(建築物全体がよく分かるもの)
  • 付近見取り図
  • 工程表
  • 委任状(本人が届出の際は不要)

分別解体等計画書は、対象建築工事の種類により様式が異なります。 

その他の場合届出書
  • 分別解体等計画書
  • 設計図又は写真(建築物全体がよく分かるもの)
  • 付近見取り図
  • 工程表
  • 委任状(本人が届出の際は不要)

分別解体等計画書は、対象建築工事の種類により様式が異なります。

提出部数

正・副 2部。

受理された届出には、届出済シールを交付いたします。

解体工事中に掲示する標識へ貼付して下さい。

建築物の除却工事における危害防止対策の徹底について

去る平成26年4月3日に兵庫県神戸市内で、建築物の解体工事中に足場が倒壊し、通行中の方が負傷されるという事故がありました。これにより、国土交通省から「建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドライン」が出されています。

建築物の解体工事にあたっては、発注される方及び施工される方は、事後防止を図るために関係する法令、指針等を遵守する事はもちろんのこと、このガイドラインに基づき、より一層の事故防止(特に外壁等の崩落による公衆災害の防止)に努めて頂くようにお願い致します。

建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドライン

建築物の解体工事にあたっては、事故防止(特に外壁等の崩落による公衆災害の防止)を図るため関係する法令、指針等の遵守を徹底するほか、特に以下に留意しなければならない。 

事前情報の提供・収集と調査の実施による施工計画の作成

発注者および施工者は、解体対象建築物の構造等を事前に調査、把握するとともに、事故防止に十分配慮した解体工法の選択、施工計画の作成を行うこと。

  • 発注者は、解体対象建築物の設計図書(構造図、構造計算書、設備図を含む。)、増改築記録、メンテナンスや点検の記録等(以下「設計図書等」という。)の情報を可能な限り施工者に提供すること。提供できる情報が少ない場合は、事前に必要な調査を行うこと。
  • 発注者及び施工者は、解体工事の契約にあたっては、余裕のある工期や適正なコストを設定すること。
  • 施工者は、提示された設計図書等を十分把握するとともに、実況が設計図書等と異なることを想定し、各構造部分等の十分な目視確認などの調査を行うこと。また、施工者は、大スパン等の特殊な構造の建築物の解体にあたっては、必要に応じて構造の専門家と十分に相談する等、安全性を考慮した工法の選択、施工計画の作成を行うこと。

想定外の状況への対応と技術者等の適正な配置

施工者は、解体工事途中段階で想定外の構造、設備等が判明した際は、工事を一時停止し施工計画の修正を検討すること。

  • 施工者は、解体工事において、内装材、設備配管、構造材等の撤去中に、想定外の構造形式により建築されていることが判明したり、鉄骨の腐食、溶接不良等、施工計画において想定していなかった状況が判明した場合は、工事を一時中断し、必要な調査等を行い、それを踏まえた工法の変更や安全措置の追加等、施工計画の修正の検討を行うこと。
  • 施工者は、技術者等の選任にあたっては、解体工事の知識、経験の十分な者を選任する等、体制の整備を図ること。
  • 施工計画の修正の検討にあたっては、その内容、工期等について、発注者、元請の建設業者、解体工事業者等との間で、十分な協議を行うこと。

建築物外周の張り出し部、カーテンウォール等の外壁への配慮

施工者は、公衆災害を防止する観点から、特に、建築物の外周部が張り出している構造の建築物、カーテンウォール等、外壁が構造的に自立していない工法の建築物の解体工事の施工にあたっては、工事の各段階において構造的な安定性を保つよう、工法の選択、施工計画の作成、工事の実施を適切に行うこと。

  • 施工者は、建築物外周の張り出し部、外壁等が外側に倒壊、落下すれば、重大な公衆災害を引き起こす可能性が高いことを十分認識し、適切な工法、手順を採用する等必要な対策を講ずること。
  • 施工者は、張り出し部分は、原則としてそれを支持する構造体が安定している段階で撤去するか、構造体の重心が外側にかからないよう適切に支持する等の配慮をすること。
  • 施工者は、外壁の転倒工法等を用いる場合、同時に解体する部分の一体性を確保するとともに、過度な力を加えず内側に安全に転倒させること。
  • 施工者は、プレキャスト板等のカーテンウォールは、それ自体で自立しないことを十分認識し、落下、転倒等を防止するような支持の方法について十分な配慮を行うこと。

増改築部等への配慮

施工者は、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、プレキャストコンクリート造等の異なる構造の接合部、増改築部分と従前部分の接合部等の解体については、特に接合部の強度等に十分配慮して、施工計画の作成、工事の実施を行うこと。

増改築部分と従前部分の接合部は、エキスパンションジョイントやあと施工のアンカー等、増改築特有の構造となっていること、また、小規模な建築物、や古い建築物の場合は、設計図書等(特に、構造図、増改築記録)が残されていないことが多いこと等から、施工者は、異なる構造の接合部等について特に、十分な目視確認等による調査を行い、慎重に施工計画を作成すること。

大規模な建築物への配慮

発注者及び施工者は、大規模な建築物の解体工事における事故の影響、責任、解体工事に係る技術の必要性等を十分認識し、関係法令を遵守するとともに、適切な契約、施工計画の作成、工事の実施を行うこと。

  • 発注者及び施工者は、大規模な建築物の解体工事は、新築時と同様に、十分な調査を行うとともに、設計図書等に基づく施工計画、施工管理等が必要であることを認識すること。
  • 発注者及び施工者は、事故が生じた場合の被害の甚大さや、過失責任を十分認識すること。

建築物の設計図書等の保存

建築物の所有者及び管理者は、新築時及び増改築時の設計図書等や竣工図の保存、継承に努めること。

建築物の設計図書等の情報は、建築物の適正な維持保全に必要であるとともに、解体時における安全性の検討にとっても重要であることから、建築物の所有者及び管理者は、新築時及び増改築時の設計図書等(特に構造図、増改築記録)や竣工図の保存に努め、建築物の譲渡、売買等に際しても、その継承に努めること。

パンフレット

建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドラインパンフレット

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5544
ファックス:0748-36-5595
​​​​​​​
メールフォームによるお問い合わせ