長期優良住宅の普及の促進に関する法律に関すること

更新日:2022年02月20日

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長期優良住宅の普及の促進に関する法律とは

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。 この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。

具体的には、国土交通省のホームページをご参照ください。

自然災害リスクのある地域の認定について

長期にわたり良好な状態で使用していく長期優良住宅の趣旨のもと、災害の危険性が特に高い地域について、認定は行いません。

認定しない地域
・災害危険区域 (当市では指定はありません)
・土砂災害特別警戒区域
・急傾斜地崩壊危険区域
・地すべり防止区域(当市では指定はありません)
・浸水被害防止区域(当市では指定はありません)

上記の対象区域は、滋賀県防災情報マップで確認することができます。
区域の詳細については、県砂防課へお問い合わせください。
 

長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査の手数料

審査の手数料

審査の手数料一覧

長期優良住宅の普及の促進に関する法律に伴う申請様式

施行規則関係様式

第一号様式(第二条関係)

第一号の二様式(第二条関係)

第三号様式(第八条関係)

第五号様式(第十一条関係)

第六号様式(第十三条関係)

第七号様式(第十四条関係)

施行細則関係様式

第1号(第3条関係)

様式第2号の2(第5条の2関係)

様式第4号(第7条関係)

様式第5号(第8条関係)

様式第6号(第9条関係)

その他

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号及び第4号の規定に基づく配慮基準に関する近江八幡市告示への適合性の確認に必要な図書です。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5544
ファックス:0748-36-5595
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