区域外就学
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近江八幡市教育委員会では、各市立小中学校の通学区域を定め、住民登録の住所により就学すべき学校を指定しています。しかし、特別の事由により保護者が申し立てを行い、指定した就学校の変更が適当と判断できる場合は、就学すべき学校の変更が認められます。変更を希望する場合は「就学指定校変更申請書」および該当要件が確認できる書類を学校に提出する必要があります。
要件 | 承認期間 |
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小学校6年または中学校3年で、転居したが通学に支障がない場合(卒業年度のみ) | 卒業まで |
小学校1年から5年または中学校1から2年で、転居したが通学に支障がない場合 | 学年末まで |
住居の購入等により転居予定が確定している場合で、通学に支障がない場合 | 転居予定期日まで |
身体的理由により通学に支障がある場合 | 申立て理由の消滅まで |
保護者の就労状況等により、預け先が他の学区にある場合 | 卒業まで(毎年度更新) |
その他教育的配慮が必要な場合 | 必要と認められる期間 |
希望校の教室に余裕がない等により、許可できないことがあります。
いずれの場合も「通学の安全が保護者の責任において守られること」が前提となります。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 学校教育課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
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更新日:2021年03月26日