令和6年度 就学援助費給付の申請についてのご案内

更新日:2024年01月22日

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    近江八幡市では、お子さまの就学(学校へ行くこと)に経済的にお困りの保護者に対し、学用品費や学校給食費等の一部を「就学援助費」として給付する制度を実施しています。
    この制度を受けようと思われる方は、申請が必要ですのでご案内します。
令和5年度に認定を受けている方も申請が必要です。

   保護者が新型コロナウイルス感染症による失業や減収により、生活福祉資金の貸付けや国民健康保険料の減免、国民年金の掛け金の減免を受けている場合も認定要件に該当します。(認定要件については、「令和6年度 児童・生徒就学援助費の申請について(お知らせ)」をご確認ください。)

(1)対象者

令和6年度に近江八幡市立各小・中学校または滋賀県立中学校に在籍する児童生徒(県立中学校の場合は市内に住所がある児童生徒のみ)の保護者で、経済的な理由により援助が必要と認められる方

1.要保護者・・・・・・生活保護法に基づく保護費の受給者。(ただし、修学旅行費のみの対象のため、修学旅行の該当学年のみ対象となります。)


2.準要保護者・・・・要保護世帯を除くそれに準ずる世帯(次のア又はイに該当する世帯)

  ア 保護者全員が前年度又は今年度に次の1から10のいずれかに該当している方

      (1) 生活保護を受けていた方の内、現在受けていない方
      (2) 市町村民税が非課税の方
      (3) 市町村民税の減免を受けている方
      (4) 個人事業税の減免を受けている方
      (5) 固定資産税の減免を受けている方
      (6) 国民年金の掛け金の免除を受けている方
      (7) 国民健康保険の保険料の減免又は徴収の猶予を受けている方
      (8) 児童扶養手当の支給を受けている方
      (9) 生活福祉資金貸付を受けている方(新型コロナウイルス感染症のための臨時貸付含む
      (10) 職業安定所登録日雇労働者である方

イ 生活状況が経済的に不安定である世帯

・世帯全員の前年の所得額が生活保護基準により算出した世帯の需要額以下である世帯。(世帯員の人数や世帯員の年齢、家賃の有無などにより需要額は変わります。)
 

(2)申請期間

・4月分からの支給を受けたい場合
1年生がいない場合・・・3月22日 金曜日
1年生がいる場合
・・・・4月26日 金曜日

年度途中(5月以降に申請)の場合・・・毎月15日(15日が土日祝の場合、直前の平日)
期限を過ぎた場合、翌月審査となります。
認定月分から支給開始しますので、5月以降に申請された場合は給付額が減額となります。

・令和6年度の最終締め切り・・・令和7年3月7日 金曜日

(3)申請先

令和6年4月に在籍する小・中学校ごとに、世帯で1部ずつ提出してください。

小学校と中学校にそれぞれ児童生徒が在学している場合は、小学校に1部、中学校に1部提出が必要です。

(4)提出が必要な書類

    4月から在籍する学校ごとに、1世帯につき1部ずつ申請してください。

1 就学援助費受給申請書

2 (現在就学援助費の認定を受けていない方、又は振込先の口座を変更したい方)
通帳の見開き1ページ目の写し
  ・振込先の口座の銀行名、支店名、口座番号、口座名義を確認します。
  ・1世帯につき1種類とし、申請者(保護者)の名義の口座でお願いします。
  ・写しの裏面に、4月からの学校名、学年、児童生徒の氏名(全員分)を記入してください。

3(保護者が「対象者」に記載のア(3)(4)(5)(7)(9)(10)のいずれかに該当する場合)
減免決定通知や貸付決定通知の写し等、それぞれを証明する書類
  ・必要書類は申請書の5の欄に記載しています。

4(住宅が市営以外の借家の方)
賃貸契約書の写し
  ・契約者、契約期間、家賃額が記載されたもの

5(令和6年1月1日時点で、近江八幡市以外に居住されていた方。単身赴任の場合も含む。)
令和6年度の(非)課税証明書等(令和5年1月から12月の間の所得の証明ができる書類)
  ・被扶養者を除き、近江八幡市以外に居住されていた方全員分が必要です。
  ・令和6年1月1日時点の住所地の役所で6月以降に取得し、申請書とは別に学校に提出してください。その他の申請書等の書類は期限までに提出ください。

6(令和5年1月から12月の間に海外に居住していた方)
令和5年1月から12月の間の所得を証明する書類(給与明細の写しなど)

(5)審査

・世帯の前年所得等を参考にして審査し、認定または非認定を決定します。4月末までに申請した方には、6月下旬から7月上旬頃に審査結果を通知します。

・所得の申告が済んでいない場合や提出書類が不足している場合は審査できませんのでご注意ください。

(6)注意事項

・「申請書の記入に関する留意事項(両面)を読んで記入してください。

(7)援助する経費・金額及び給付時期

・国の基準額に基づき、支給します。
・参考として、別紙「令和6年度児童・生徒就学援助費の申請について(お知らせ)」に令和5年度の給付額を記載しています。
・県立中学校に在籍されている場合は、医療費、学校給食費は給付対象外となりますのでご留意ください。

 

申請書類(ダウンロード)

申請書類は、市内小学校、中学校又は教育委員会で受け取っていただくか、下記の書類をダウンロードしてお使いください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 学校教育課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5531
ファックス:0748-32-3352
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