学校給食費の公会計化を行います

更新日:2021年10月01日

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学校給食費の公会計化を行います

当市では、市立小学校、中学校、幼稚園における学校給食について、学校園(市学校給食会)で徴収および管理を行う「私会計」方式で学校給食費を取り扱っておりましたが、令和4年4月から市の歳入および歳出予算に計上し、管理を行う「公会計」方式に移行します。

この移行に伴い、各学校で徴収している学校給食費を市が徴収することとなるため、学校給食の申込み等の手続きが変わりますのでお知らせします。

公会計化の目的

  1. 市の予算とすることで会計の公正性、透明性を確保し、厳正な徴収管理を行うこと。
  2. 保護者の手数料等の負担軽減を図ること。
  3. 教職員の負担を軽減して子どもと向き合う時間を確保すること。
  4. 市の財源による安定した給食の実施および提供を行うこと。

以上の内容等を目的としています。 

学校給食費の公会計化に伴う条例等の制定

学校給食費の「公会計」方式への移行に伴い、「学校給食費に関する条例」および「学校給食費に関する条例施行規則」を制定しました。

学校給食の申込み

保護者の皆様から学校給食の申込みを確認するため、また学校給食の提供状況の管理を行うため、「学校給食申込書」の提出が必要となります。

注意事項

  • お子様1名につき、1部が必要となります。
  • 学校給食申込書は記入事項に変更がない限り、中学校卒業まで継続となります。
  • 学年は、申込時の学年をご記入ください。

学校給食費の口座振替手続き

市で学校給食費を徴収するため、新たに市へ口座を登録していただく必要があることから、入学時に「学校給食費口座振替依頼書」の提出が必要となります。

なお、幼稚園給食費の納付に関する口座登録等の手続きは、小学校および中学校とは異なるため、詳しくは幼児課へお問い合わせください。

注意事項

  • お子様1名につき、1部が必要となります。
  • お子様によって、同じ口座でも違う口座でも指定することができます。
  • 登録した口座は変更等のお申出がない限り、中学校卒業まで継続となります。
  • 「学校給食費口座振替依頼書」が必要な場合は、各学校または学校給食センターまでお申出ください。なお、取扱金融機関の窓口には設置しておりませんのでご注意ください。
  • 口座振替に係る手数料は市が負担します。
  • 「学校給食費口座振替依頼書」を提出されない場合、毎月、市指定金融機関やコンビニ等において「納付書」によりお支払いいただくこととなります。学校給食費の納付は条例施行規則に基づき、原則として口座振替をお願いしておりますが、ご事情等により納付書による納付を希望される場合は、「現金納付申込書」を各学校へご提出ください。
  • 「学校給食費口座振替依頼書」は3枚複写です。1枚目(保護者保管)、2枚目(金融機関保管)、3枚目(学校給食センター保管)を切り取らずにご提出ください。
  • 届出印は1枚目、2枚目の「届出印欄」内に押印してご提出ください。(3枚目には押印は不要です。)
  • 記入誤り等により訂正があった場合は、必ず届出印により3枚全てに訂正印を押してください。

取扱金融機関(順不同)

  • 滋賀銀行
  • 京都銀行
  • 関西みらい銀行
  • 滋賀中央信用金庫
  • 湖東信用金庫
  • グリーン近江農業協同組合
  • 滋賀県信用組合
  • 滋賀県民信用組合

上記、各金融機関の本店、各支店および出張所

学校給食の停止または再開手続き

アレルギー対応や長期欠席により、同一月内で連続して5日以上(休日等を除く。)、学校給食の提供を受けない場合は、停止を希望する日の3日前(休日等を除く。)までに、「学校給食停止申出書」を学校園に提出してください。

また、長期間の欠席等により学校給食の再開が未定の場合は、再開を希望する日の3日前までに「学校給食再開申出書」を学校園に提出してください。

注意事項

  • 急な欠席や1日から4日までの欠席の場合は対象ではないため、提出は不要です。
  • 学校給食の停止または再開手続きを行わない場合、学校給食費への反映ができない場合がございますのでご注意ください。
  • 学校給食の停止に伴う学校給食費への反映は、学校園が本申出書を受理した日の翌日から起算して、原則として2日目以降が対象となります。ただし、欠席する期間が当月とその翌月で5日以上となり、当月で2日、その翌月で3日の場合等、各月で5日以上に満たない場合は、学校給食費に反映されませんのでご注意ください。

 

公会計化に関するQ&A

現金で支払いたいのですが、学校に現金で学校給食費を支払うことは可能ですか。

公会計化により、学校給食費を現金で学校に直接支払うことはできなくなります。学校給食費の納付は原則として、口座振替によりお願いしておりますが、ご事情等により現金納付を希望される場合は、毎月「納付書」を発行しますので、「現金納付申込書」(Wordファイル:89KB)を各学校へご提出ください。

生活保護代理納付または児童手当からの徴収、就学援助制度による学校給食費の納付を希望する場合は、どうすればよいですか。

手続きが必要となりますので、各学校や学校給食センターにご相談ください。

口座の変更や転出等による口座振替の停止を行う場合は、どうすればよいですか。

「学校給食費口座振替依頼書」の「変更」または「廃止」を選択し、取扱金融機関にご提出ください。

「学校給食費口座振替依頼書」は各学校や学校給食センターに保管しておりますので、必要な場合はお申出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 学校給食センター
〒523-0012 滋賀県近江八幡市武佐町329番地1
電話番号:0748-37-5110
ファックス:0748-37-5112
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