学校給食費の減免(無料化)を実施します
目的
本市では、より多くの子どもを育てていただけるよう、多子世帯における保護者の経済的負担を軽減することを目的に、令和4年10月より市立小中学校の学校給食費の減免制度を実施します。
対象
減免の対象となる方は、次のいずれにも該当する児童・生徒で、保護者から申請があり、市の決定があった方が対象となります。
- 市立小学校または中学校に在籍する児童・生徒
- 18歳以下の子(令和5年度は2005年(平成17年)4月2日以降に生まれた子)を2人以上養育されている世帯で、18歳以下の子の中で生まれた順が2人目以降の児童・生徒
ただし、次のいずれかに該当する場合は、減免の対象となりません。
- 学校給食費を滞納されている方
- 生活保護や就学援助費などにより、学校給食費相当額の給付を受けている方
減免する額
- 18歳以下の子の中で、生まれた順が2人目の児童・生徒は、学校給食費の半額を免除します。
- 18歳以下の子の中で、生まれた順が3人目以降の児童・生徒は、学校給食費の全額を免除します。
学校給食費の額 |
減免対象者 | |||
2人目 | 3人目以降 | |||
小学校 児童 |
月額 | 4,000円 | 2,000円を免除 | 4,000円を免除 |
年額 (年11回払) |
44,000円 |
22,000円 を免除 |
44,000円 を免除 |
|
中学校 生徒 |
月額 | 4,430円 | 2,215円を免除 | 4,430円を免除 |
年額 (年11回払) |
48,730円 |
24,365円 を免除 |
48,730円 を免除 |
ただし、牛乳停止等のアレルギー対応や給食停止に伴い、学校給食費の減額(返金)を受けられた場合は、減額された金額の半額または全額を減免します。
申請方法
オンライン申請による提出
原則、オンライン申請による提出をお願いしております。下記のリンク先から申請手続きを行ってください。
諸般の事情によりオンライン申請ができない場合は、紙ベースによるご申請をお願いいたします。申請用紙は各学校にもございます。
在籍されている学校または学校給食センターへ提出(紙ベースによる申請の場合)
お子様が中学校と小学校の両方に在籍されている場合は、中学校へ提出をお願いします。
学校給食センターへ郵送により提出される場合は、下記の郵送先へ送付をお願いします。(送料は保護者様のご負担でお願いします。)
郵送先
〒523-0012 近江八幡市武佐町329番地1
近江八幡市学校給食センター宛
申請から決定までの流れ
1.保護者の方は、市へ学校給食費減免申請書を提出してください。
2.申請書受理後、市において減免対象者であるか審査を行います。
3.審査後、市から保護者に対して、減免の決定または不決定を通知します。
通知は学校を通じて送付、または郵送により申請書記載の住所へ送付します。
4.申請書受理日の翌月の学校給食費から減免を行います。
(例)10月8日に申請書を受理した場合、11月に徴収する学校給食費12月分から3月分までの4か月分が免除されます。
学校給食費の減免に関するQ&A
学校給食費の減免に関するQ&A (PDFファイル: 186.8KB)
学校給食費等補助金制度について
市立小中学校に在籍されている児童・生徒かつ学校給食費減免の対象となる方で、アレルギー対応や長期欠席等により長期間、学校給食費を停止している場合は、学校給食費等補助金の給付を受けることが可能です。
ただし、学校給食費の減免と学校給食費等補助金の給付の両方を受けることはできず、どちらか一方のみを選択する必要があります。
学校給食費等補助金についての詳細は、下記のリンクよりご確認ください。
学校給食費等補助金の給付を希望される場合は、学校給食センターにご相談ください。
対象となる児童・生徒
アレルギー対応(牛乳のみ停止や牛乳のみの飲用、給食停止等)や長期欠席等により、1月以上、学校給食費が減額または徴収停止となっている児童・生徒
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 学校給食センター
〒523-0012 滋賀県近江八幡市武佐町329番地1
電話番号:0748-37-5110
ファックス:0748-37-5112
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年01月07日