令和6年度近江八幡市結婚新生活支援補助金を実施します

更新日:2024年09月05日

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申請書の持参または申請に関する窓口相談は下記のオンラインフォームより事前予約をお願いいたします。

皆さまの結婚新生活を応援します!

近江八幡市で新生活をスタートされる新婚世帯の経済的負担を軽減し、少子化対策及び本市への移住、定住促進を図るため、住宅取得費用、賃借費用、引越し費用の一部を補助します。

補助金の対象となる世帯

次の1から8までの要件を満たしている必要があります。

  1. 令和6年1月1日から令和7年2月28日の間に婚姻届が受理され、婚姻日時点で夫婦ともに年齢が39歳以下であること。
  2. 申請時、夫婦のいずれも又は夫若しくは妻の住民票の住所が、申請に係る住宅の所在地(近江八幡市)であること。
  3. 令和5年分の夫婦の合計所得が500万円未満の世帯(令和6年度所得証明書で確認)であること。
  4. 夫婦のいずれも同様の補助金や他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
  5. 近江八幡市に継続して3年以上居住する意思があること。
  6. 夫婦のいずれも、市税の滞納がないこと。
  7. 暴力団員でないこと。
  8. 夫婦のいずれも又は一方が日本国籍を有していないときは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他法令の規定に基づき、日本の永住権を有していること。

(注)令和5年度に近江八幡市結婚新生活支援補助金の交付を受けた世帯であって、交付の金額が上限60万円(婚姻日において夫及び妻の年齢が39歳以下である世帯は30万円)に満たなかった世帯は、引き続き対象の世帯(継続補助世帯)となります。継続補助世帯については、個別にご案内をお送りさせていただきます。

補助対象経費

結婚を機に市内で住居を購入、賃借または引越しに要した費用であり、令和6年4月1日から令和7年2月28日までの間に支払いが完了しているものが補助対象経費となります。

生活保護による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助を受けている場合や、勤務先から住宅手当が支給されてる場合は、その給付金額分は補助対象経費から控除します。

(1)住宅購入費

  • 市内で物件を購入または新築に係る工事費・設計費
  • 土地に関する費用(購入費、造成費など)や住宅ローン手数料は対象外となります。

 

(2)住宅賃借費

  • 賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
  • 家賃、共益費については、令和7年3月分までが対象となり、同居開始日(住民票で同居が確認できること)又は婚姻日以降の分が対象になります。
  • 駐車場代、クリーニング代、更新手数料、光熱水費、火災保険料等は対象外になります。

引越し費用

  • 引越し業者や運送業者を利用して行った住居の移転に伴う荷物の移動や運送に要した費用。
  • 不用品の処分費用やレンタカー等の利用料は対象外となります。

補助金額

  • 婚姻日における年齢が夫婦共に29歳以下である新婚世帯...上限60万円
  • 上記以外の新婚世帯...上限30万円

申請の受付期間

  • 令和6年6月3日から令和7年2月28日

(注)予算に到達した時点で受付終了となります。

申請様式

補助金の申請様式について、新婚世帯と継続補助世帯では、様式が異なりますので、ご注意ください。

新婚世帯用

継続補助世帯用

申請方法

補助金の申請から支払いまでの流れになります。

1.補助金の交付申請

補助金交付申請書兼実績報告書に必要書類を添えて申請してください。全ての必要書類を揃えた上で申請してください。必要書類については、チェックリストでご確認ください。

2.書類の受理及び審査

申請内容の審査を行います。提出書類に不備や不足がある場合は、修正又は追加提出をお願いすることがあります。

3.決定通知による通知

補助金の交付対象となる場合は、交付決定通知で通知します。

4.補助金の請求

補助金交付請求書(別記様式第6号)については、交付決定通知と同時にご案内させていただきます。請求書に必要事項を記入し、振込口座が確認できる書類と一緒に再度ご提出ください。

5.補助金の振込

補助金を指定の口座に振り込みますので、通帳等でご確認ください。

手続き完了後に、当該制度に関するアンケートを実施しますので、ご回答をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 企画課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5527
ファックス:0748-32-2695
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