【戸籍の届出】よくある質問と回答

更新日:2025年01月29日

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よくある質問と回答

質問1.(出生届、死亡届、裁判離婚届)届出期間を過ぎたらどうなりますか?

回答1.届出期間を過ぎた場合は、「戸籍届出期間経過通知書」を提出していただきます。この通知は。簡易裁判所に送られ、過料の対象となることがあります。

質問2.「近江八幡市長様」と書いた婚姻届の用紙は、近江八幡市以外では使えないですか?

回答2.他の市区町村でも使うことができます。
また、「他の市区町村様」と書いた婚姻届を近江八幡市に届出」することもできます。

質問3.婚姻、離婚などの届出を勝手にされるおそれがあるので、届を受理しないようにすることはできますか?

回答3.不受理申出書を提出していただくことによって、届出を受理(受付)しないようにすることができます。
1.対象となる届出
婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・協議養子離縁届・認知届
2.不受理の申出人となる方
対象となる届出をする意思がない方でその届出がされた場合に届出人となる方
※ただし、時間外や委任状、郵送での受理(受付)はできません。

質問4.現在の戸籍から分かれて自己の単独の戸籍をつくることはできますか?

回答4.現在の戸籍から分かれて自己の単独の戸籍をつくるときは、分籍届を届出していただく必要があります。
夫婦がそれぞれ別々の場所を本籍地とすることはできません。筆頭者及び配偶者を除く戸籍に記載されている成年の方のみ、分籍届をすることができます。
(一度、分籍届をすると分籍届前の元の戸籍に戻ることはできませんので、ご留意ください。)

質問5.戸籍の届出後、いつ住民票の情報(氏名など)が変わりますか?

回答5.戸籍の届出によって氏名・続柄・本籍・筆頭者などが変更する場合、住所地の市町村が届出を確認次第変更が行われます。
近江八幡市へ届出すると、開庁時間内に確認・審査し、近江八幡市に住民登録されている方は届出当日に新しい情報が記載された住民票を発行できます。近江八幡市外に住民登録されている方は、審査後数日で住所地に発送しますので、住所地にお問い合わせください。
近江八幡市外で届出した場合は、届出を受理した市区町村(受理地)からの通知が届いた翌日には新しい情報が記載された住民票を発行できますので、受理地で通知の発送日をご確認ください。早急に新しい住民票が必要な場合は、受理地が発行する「受理証明書」などで対応できる場合がありますので、事前に市民課までお問い合わせください。

質問6.戸籍の届書の記入を間違えてしまいました。どのように訂正すれば良いですか?

回答6. 誤った部分を二重線で消して、その上か下に正しい内容を記入してください。その際、訂正印は使用しなくても構いません。
修正テープや修正液での訂正はしないようお願いします。
証人欄の訂正については、証人の方が上記の方法により訂正をしてください。

質問7.写真やイラストが印刷された婚姻届は使用できますか?

回答7.必要事項が記載されていれば、余白に写真やイラストが印刷された婚姻届もご使用いただけます。
必要事項については、以下の婚姻届を参考にしてください。
インターネットでダウンロードした婚姻届を印刷するときは、A3サイズの用紙をご使用ください。

質問8.婚姻後も夫婦別姓はできますか?

回答8.できません。ご夫妻がともに日本人の場合は、民法第750条により、夫妻どちらかの氏を婚姻後の氏として選択していただきます。

質問9.婚姻届と同時に、住所の異動届を提出しようと思います。届書には引っ越し前の住所を書きますか?それとも新しい住所を書きますか?

回答9.新しい住所をお書きください。

質問10.戸籍の届出が受理されたかどうか、確認する方法はありますか?

回答10.婚姻、協議離婚、養子縁組、養子離縁、認知の5つの届出(以下「婚姻等の届出」といいます。)については戸籍の届出の際、届出人の本人確認ができなかった場合、確認できなかったご本人(届出人)に対して、「婚姻等の届出」が受理されたことを、届出人の住所地に郵送(特定記録・転送不要)で通知します。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5500
ファックス:0748-33-1717
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