【婚姻届】結婚をするときの届出
届出期間 |
届出をした日が婚姻日となり、届出(受理)をした日から法律上の効力が発生します。 住所を定めた日とは別です。 |
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届出地 |
夫又は妻の本籍地、夫又は妻の住所地 一時滞在地(挙式の場所等)でも提出できます。 |
届出人又は 届出義務者 |
夫と妻(提出を使者に託すことは、さしつかえありません。) |
届出に必要なもの 添付書類等 |
証人(成人2名)の署名
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摘要 |
夫又は妻を筆頭者とした新しい戸籍が作られます。新本籍地は任意です。いままでの戸籍(親の戸籍)から除籍されます。 すでに戸籍の筆頭者(戸籍の先頭に載っている人)になっている夫(妻)の氏で婚姻する場合は、新しい戸籍をつくるのではなく、現在の夫(妻)の戸籍に入ることになります。 戸籍筆頭者と住民票の世帯主とは別です。 |
その他 |
住所や世帯の異動をする場合には、別途手続きが必要です。 外国籍の方は、上記の「届出に必要なもの 添付書類等」以外に必要な書類がありますので、事前に、市民課にご相談ください。 |
夜間・休日に届出されるかた
上記の平日の受付時間以外は、夜間・休日受付で届書を受領(お預かり)します。
受領(お預かり)した届書は、翌開庁日に市民課で審査し受理の可否を決定します。(受理の日は、原則、お預かりした日になります。)書類に不備等があった場合は電話などにより連絡をし、不備の内容によっては、市民課窓口においでいただくこともあります。
夜間・休日受付では内容の確認ができないため、できるだけ事前に市民課窓口で審査を受けてください。
届書の記載内容の不備の例
- 届出人の署名がされていない
- 新本籍欄に記入した地番が新たに本籍を置くことができない地番だった
- 届出人の署名が婚姻後の氏で記入されている
- 婚姻後に夫と妻のどちらの氏を名乗るかのチェックがされていない
- 証人欄の記入がない
- 証人の氏または名が省略されている
- 証人欄に氏名の記入しかなく、生年月日・住所・本籍の記入がない 等
婚姻届に伴う市役所の手続き案内
婚姻届を提出後、住所変更や氏の変更による手続きが必要な場合があります。該当する方は手続きを行ってください。以下の手続きは休日、時間外にはできません。平日に各窓口までご来庁ください。
- 婚姻と同時にもしくは婚姻後住所を変更するときは住所変更の手続き(市民課)
- 氏を変更した方でマイナンバーカードをお持ちの場合はカードの券面記載変更の手続き(市民課)
- 印鑑登録の再登録の手続き(氏の変わる方が婚姻前の氏が入った印鑑で登録していた場合)(市民課)
- 国民健康保険の被保険者の方の氏が変更したときは国民健康保険の手続き(保険年金課)
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5500
ファックス:0748-33-1717
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更新日:2025年01月29日