【出生届】お子さまが生まれたときの届出
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出生届
届出地 | 父母の本籍地、出生地、届出人の住所地のうちのいずれかへ |
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届出に必要なもの | 出生届書1通、母子健康手帳 |
届出期間 | 国内で出生のときは、生まれた日を含め14日以内に届出をしてください。 |
届出人 | 父または母 |
(注意)
- 届書の記入には消えるボールペンは使用しないで下さい。
- 令和3年9月1日から届書の押印は任意となりました。
- 母子健康手帳の証明や、児童手当の申請などは別途、手続きが必要になりますので、開庁時に各担当課もしくは、支所の窓口までお越しください。
- 父または母が記入した届書をお持ちの場合は他の方が来庁されても差し支えありませんが、父または母による訂正が必要なときは受理できない可能性がありますのでご注意ください。
休日や夜間など閉庁時の戸籍届出について
閉庁時の戸籍の届出は、市役所本庁舎の日直室で受け付けています。日直室では預かりのみになりますので、後日(翌開庁日)に戸籍担当職員から届出の内容確認の電話をさせていただくことがあります。必ず昼間に連絡のつく連絡先の電話番号を記入して下さい。
また、内容に不備がある場合は、再度来庁の上で訂正していただきますのでご了承ください。
出生届の後に窓口でご案内する手続き
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- 国民健康保険の被保険者の方が出産したときは出産育児一時金の支給(保険年金課)
- お子さまが国民健康保険に加入する場合は国民健康保険の加入手続き(保険年金課)
- 子ども医療費助成制度(保険年金課)
- 児童手当(こども家庭センター)
- お誕生おめでとう健やか祝金(こども家庭センター)
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5500
ファックス:0748-33-1717
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更新日:2025年01月29日