軽自動車税の車検用納税証明書が原則不要になりました。

更新日:2025年04月01日

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軽自動車の継続検査窓口で納税確認できるようになったため、車検用納税証明書が原則不要になりました。

軽自動車税に滞納がない場合は、車検用納税証明書が原則不要になりました。

ただし、以下の場合は、軽自動車税の納付情報が、継続検査窓口で確認できない場合があります。従来どおり、市役所窓口で車検用納税証明書の交付を受けてください。

・最近納付した場合(車検日から約1週間前)

・他市町村から本市に車両の定置場所を変更した直後の場合

・中古車の購入など、名義変更した直後の場合

・車検を受ける車両に未納がある場合

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 収納課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5504
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