令和5年1月から軽自動車税納付確認システム「軽JNKS」がスタートします
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令和5年1月4日から軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)で、軽自動車の車検用納税証明書が原則不要になります。
軽自動車の車検に必要な軽自動車税種別割の納付情報が、軽自動車検査協会の継続検査窓口で、軽JNKSを通じオンラインで確認できるようになります。
そのため、軽自動車税種別割に滞納がない場合は、車検用納税証明書の提示が原則不要になります。(小型二輪を除く)
以下の場合は、軽自動車税種別割の納付情報が、継続検査窓口で確認できない場合があります。従来どおり、市役所窓口で車検用納税証明書の交付を受けてください。
最近納付した場合(車検日から約1週間前)
他市町村から本市に車両の定置場所を変更した直後の場合
中古車の購入など、名義変更した直後の場合
車検を受ける車両に未納がある場合
詳しくは以下のホームページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 収納課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5504
ファックス:0748-33-3670
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更新日:2022年12月01日