転入、転居、転出など引越し手続きのご案内

更新日:2024年01月22日

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住所が変わるときは届出の手続きをお願いします

住所の異動があったときの届出等には、届出人の本人確認書類を持参してください。また、住民基本台帳カードやマイナンバーカードをお持ちの方は、カードも忘れずにお持ちください。

  • 虚偽の届出を行った場合や法定で定められている届出期間内の届出を正当な理由がなく怠った場合には、50,000円以下の過料が科せられます。
  • 住民基本台帳カードやマイナンバーカードは、変更後の住所記入や継続的にご利用いただくための手続きを行います。手続きの際はパスワード等を入力いただきます。

本人確認書類のご提示のお願い

他人になりすまして虚偽の転入届や転出届が出され、本人の知らない間に住所が変わっていたり、世帯主や家族構成が変わってしまう事件が全国的に発生しています。近江八幡市では、このような第三者のなりすましによる住所異動届を防止するとともに、住民基本台帳の正確な記録を確保することを目的に、平成17年10月3日から次のとおり本人確認を行っています。

 

本人確認の方法

 マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カード(写真付き)・特別永住者証明書・住民基本台帳カード(写真付き)・その他官公署が発行した証明書等で本人の写真が貼付された書類のいずれかを1点、もしくは保険証、年金手帳、資格証、その他官公署が発行した証明書等で写真が貼付されていない書類いずれか2点をご提示ください。
これらの本人確認書類をお持ちでない場合は、口頭による質問で本人確認させていただきます。


みなさまのご理解とご協力をお願いします。

住所変更の届出のポスター

各種様式ダウンロード

本人または同一世帯の世帯員以外の方が届け出手続きをする場合は、本人の委任状が必要です。

転入、転居、転出手続きの詳細

転入届(新たに近江八幡市内に住居を定めること)

転入届
届出期間 転入をした日から14日以内
届出地 住所地
届出人又は
届出義務者

本人、同一世帯の世帯員、本人の法定代理人、後見人

届出に必要なもの
添付書類等
  • 旧住所地の市区町村発行の「転出証明書」
  • 国民健康保険証、国民年金手帳(加入している人)(保険年金課の窓口へ)
  • 住民基本台帳カード、マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  • 委任状(本人又は同一世帯の世帯員以外の方が手続きする場合)
  • 転入先の世帯主の同意書(親族関係のない世帯に転入される場合のみ)
  • 転入者と世帯主との続柄を証する公的な文書の原本及び翻訳者の署名入りの訳文(外国人の方のみ)
その他

審査や入力作業のためしばらく時間がかかります。

海外から転入される場合は、転出証明書に代わり戸籍謄本、戸籍附票、パスポートが必要です(転入される方すべての分)。パスポートに入国スタンプがない方につきましては、航空機の半券など入国の日付がわかるものをお持ちください。(届出時点で、近江八幡市に本籍がある方につきましては、戸籍謄本と戸籍附票は不要です)

転居届(近江八幡市内で住所を変更すること)

転居届
届出期間 転居をした日から14日以内
届出地 住所地(市内異動)
届出人又は
届出義務者
本人、同一世帯の世帯員、本人の法定代理人、後見人
届出に必要なもの
添付書類等

 

  • 国民健康保険証、国民年金手帳(加入している人)(保険年金課の窓口へ)
  • 住民基本台帳カード、マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  • 委任状(本人又は同一世帯の世帯員以外の方が手続きする場合)
  • 転居先の世帯主の同意書(親族関係のない世帯に転居される場合のみ)
  • 転居者と世帯主との続柄を証する公的な文書の原本及び翻訳者の署名入りの訳文(外国人の方のみ)
その他 学校が変われば教育委員会へ届出が必要です。

転出届(近江八幡市の区域外へ住所を移すこと。国外に住む場合も含む。)

転出届
届出期間

転出予定日の14日前から

届出地 住所地
届出人又は
届出義務者
本人、同一世帯の世帯員、本人の法定代理人、後見人
届出に必要なもの
添付書類等

 

  • 印鑑登録証(カード)
  • 住民基本台帳カード又はマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  • 国民健康保険証(加入している人)(保険年金課の窓口へ)
  • 委任状(本人又は同一世帯の世帯員以外の方が手続きする場合)
その他 近江八幡市の『転出証明書』を交付します。そちらを持参の上、新住所地で届出をしてください。

その他

  • 後見人につきましては登記簿謄本(6か月以内のもの)をご持参ください。
  • 転入、転居、転出の世帯に小・中学生がいる場合は、その旨教育委員会へ申し出てください。
  • 出生や転入等の方で、0歳から15歳(満15歳到達最初の3月31日まで)の子どもを養育される方は、児童手当の届出手続きをしてください。
  • 転出届を出さずに既に新しい住所地(近江八幡市外)へ移られた方で、近江八幡市役所へ転出の手続に来ることが困難な方は、下記の転出証明書(郵便請求用)にて手続きすることができます。

住民基本台帳カード又はマイナンバーカードの交付を受けている方は「住民基本台帳カード又はマイナンバーカードの交付を受けている方の転出転入届」もあわせてご覧ください。

転出届書(郵便請求用)ダウンロード

郵送にて転出手続きをする場合は、この様式をご利用ください。次の4点を同封し、近江八幡市役所市民課まで郵送してください。後日、同封の返信用封筒にて「転出証明書」を送付します。送付先は、旧住所もしくは新住所に限ります。

  1. 「転出証明書(郵便請求用)」をダウンロードして印刷し、必要事項を記入。
  2. 返信用封筒に旧住所もしくは新住所を記入。
  3. 切手(特定記録郵便分を含む料金)
  4. 本人確認書類のコピー(マイナンバーカード、写真付の住民基本台帳カード、運転免許証、保険証、パスポート、その他証明になるもの)

 

住所の異動(転入・転出)をされる方へ

住所異動届以外にも、用途別に各届出があります。住所の異動(転入・転出)に伴う手続きの一覧もご確認ください。各手続きの詳しいことは、各担当課にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5500
ファックス:0748-33-1717
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