【印鑑登録】登録手続き
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印鑑登録できる方
本市の住民基本台帳に記載されている15歳以上で、意思能力のあるの方は印鑑登録できます。
ただし、未成年の方は法定代理人(印鑑登録者の親権者や未成年後見人)の同意書が必要です。
印鑑登録の申請を本人がするとき
必要なもの
- 登録する印鑑
- 本人確認書類※
- 印鑑登録の手数料(300円)
※官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)がない場合は、即日の登録はできません。ただし、すでに本市で印鑑登録している人が、印鑑登録証(登録カード)をお持ちになり、保証人としてその実印を押印して連署すれば、即日の登録ができます。
印鑑登録の申請を代理人がするとき
代理人が申請するときは、即日の登録はできません。2回来庁していただく必要があります。
1回目に必要なもの
- 登録する印鑑
- 代理人の印鑑
- 本人自筆の委任状
- 代理人の本人確認書類
受付後、登録する本人あてに照会書を郵送します。
2回目に必要なもの(本人が来庁するとき)
- 照会書
- 印鑑(認印)
- 本人確認書類
- 印鑑登録の手数料300円
2回目に必要なもの(代理人が来庁するとき)
- 照会書
- 代理人の印鑑(認印)
- 登録する本人の本人確認書類
- 代理人の本人確認書類
- 印鑑登録の手数料300円
登録できる印鑑とできない印鑑
登録できる印鑑
- 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートル以上、25ミリメートル以内のもの
- 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名を文字で表しているもの
届出されている場合は、旧氏や通称名でも登録できます。
登録できない印鑑
- 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏または氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
- 職業、資格その他氏名、旧氏または通称以外の事項を表しているもの
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるものまたは1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの
- その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
注意事項
- 婚姻や離婚、養子縁組などにより、住民基本台帳に記録されている氏名に変更があり、登録されている印鑑と違いが生じたときは、印鑑登録は自動的に廃止されます。必要なときは、新たな氏名の印鑑で再度登録していただくことになります。再度印鑑登録をされる場合は、手数料300円も必要となります。
- 法人の印鑑登録については、市役所では手続きできませんので、管轄の法務局にお問い合わせください。
申請書ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5500
ファックス:0748-33-1717
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年07月26日