【印鑑登録】印鑑登録証(登録カード)をなくしたとき
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印鑑登録の際にお渡ししている印鑑登録証(登録カード)を紛失したときは、印鑑登録証亡失届が必要です。この手続きをすると印鑑登録が廃止されます。
印鑑登録証亡失届
本人が手続きするときに必要なもの
- 印鑑登録証亡失届(登録している印鑑を押印)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
- 印鑑(認印)
印鑑登録証明書を取得する場合は、新たに印鑑登録申請が必要です。
代理人が手続きするときに必要なもの
- 本人自筆の委任状
- 印鑑登録証亡失届(登録している印鑑を押印)
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
- 代理人の印鑑(認印)
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5500
ファックス:0748-33-1717
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更新日:2025年09月11日