【印鑑登録】印鑑登録証(登録カード)をなくしたとき

更新日:2025年09月11日

ページID 31291

印鑑登録の際にお渡ししている印鑑登録証(登録カード)を紛失したときは、印鑑登録証亡失届が必要です。この手続きをすると印鑑登録が廃止されます。

印鑑登録証亡失届

本人が手続きするときに必要なもの

  • 印鑑登録証亡失届(登録している印鑑を押印)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
  • 印鑑(認印)

印鑑登録証明書を取得する場合は、新たに印鑑登録申請が必要です。

代理人が手続きするときに必要なもの

  • 本人自筆の委任状
  • 印鑑登録証亡失届(登録している印鑑を押印)
  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
  • 代理人の印鑑(認印)

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5500
ファックス:0748-33-1717
​​​​​​​
メールフォームによるお問い合わせ