【印鑑登録】登録している印鑑を廃止したい・変更したい
ページID 31290
登録している印鑑を変更したい場合は、現在の印鑑登録を廃止し、改めて登録の手続きが必要です。
新しく登録する印鑑と、現在の印鑑登録証(登録カード)を持って、印鑑登録申請を行ってください。
登録している印鑑を廃止したいとき
本人が廃止の手続きをするときに必要なもの
- 印鑑登録廃止申請書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
- 印鑑登録証(登録カード)
- 印鑑(認印または新たに登録する印鑑)
現在登録している印鑑から違う印鑑へ変更する場合は、この廃止届と新たな印鑑登録申請が必要です。
代理人が廃止の手続きをするときに必要なもの
- 本人自筆の委任状
- 印鑑登録廃止申請書
- 本人の印鑑登録証(登録カード)
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
- 代理人の印鑑(認印)
登録している印鑑を変更したいとき
本人が変更の手続きをするとき
現在の印鑑登録を廃止してから、印鑑登録を行います。
- 印鑑登録廃止申請書
- 印鑑登録申請書
- 本人確認書類※
- 現在の印鑑登録証(登録カード)
- 新たに登録する印鑑
- 印鑑登録の手数料(300円)
※官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)がない場合は、即日の登録はできません。ただし、すでに本市で印鑑登録している人が、印鑑登録証(登録カード)をお持ちになり、保証人としてその実印を押印して連署すれば、即日の登録ができます。
代理人が変更の手続きをするとき
現在の印鑑登録を廃止してから、印鑑登録を行います。代理人が申請するときは、即日の登録はできません。2回来庁していただく必要があります。
1回目にに必要なもの
- 印鑑登録廃止申請書
- 印鑑登録申請書
- 本人の現在の印鑑登録証(登録カード)
- 本人の新たに登録する印鑑
- 代理人の印鑑(認印)
- 本人自筆の委任状
- 代理人の本人確認書類
受付後、登録する本人あてに照会書を郵送します。
2回目に必要なもの(本人が来庁するとき)
- 照会書
- 印鑑(認印)
- 本人確認書類
- 印鑑登録の手数料300円
2回目に必要なもの(代理人が来庁するとき)
- 照会書
- 代理人の印鑑(認印)
- 登録する本人の本人確認書類
- 代理人の本人確認書類
- 印鑑登録の手数料300円
登録できる印鑑とできない印鑑
登録できる印鑑
- 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートル以上、25ミリメートル以内のもの
- 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名を文字で表しているもの
届出されている場合は、旧氏や通称名でも登録できます。
登録できない印鑑
- 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏または氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
- 職業、資格その他氏名、旧氏または通称以外の事項を表しているもの
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるものまたは1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの
- その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
申請書ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5500
ファックス:0748-33-1717
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年09月11日