【印鑑登録】登録している印鑑を廃止したい・変更したい

更新日:2025年09月11日

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登録している印鑑を変更したい場合は、現在の印鑑登録を廃止し、改めて登録の手続きが必要です。
新しく登録する印鑑と、現在の印鑑登録証(登録カード)を持って、印鑑登録申請を行ってください。

登録している印鑑を廃止したいとき

本人が廃止の手続きをするときに必要なもの

  • 印鑑登録廃止申請書
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
  • 印鑑登録証(登録カード)
  • 印鑑(認印または新たに登録する印鑑)

現在登録している印鑑から違う印鑑へ変更する場合は、この廃止届と新たな印鑑登録申請が必要です。

代理人が廃止の手続きをするときに必要なもの

  • 本人自筆の委任状
  • 印鑑登録廃止申請書
  • 本人の印鑑登録証(登録カード)
  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
  • 代理人の印鑑(認印)

登録している印鑑を変更したいとき

本人が変更の手続きをするとき

現在の印鑑登録を廃止してから、印鑑登録を行います。

  • 印鑑登録廃止申請書
  • 印鑑登録申請書
  • 本人確認書類※
  • 現在の印鑑登録証(登録カード)
  • 新たに登録する印鑑
  • 印鑑登録の手数料(300円)

※官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)がない場合は、即日の登録はできません。ただし、すでに本市で印鑑登録している人が、印鑑登録証(登録カード)をお持ちになり、保証人としてその実印を押印して連署すれば、即日の登録ができます。

 

代理人が変更の手続きをするとき

現在の印鑑登録を廃止してから、印鑑登録を行います。代理人が申請するときは、即日の登録はできません。2回来庁していただく必要があります。

1回目にに必要なもの

  • 印鑑登録廃止申請書
  • 印鑑登録申請書
  • 本人の現在の印鑑登録証(登録カード)
  • 本人の新たに登録する印鑑
  • 代理人の印鑑(認印)
  • 本人自筆の委任状
  • 代理人の本人確認書類

受付後、登録する本人あてに照会書を郵送します。

2回目に必要なもの(本人が来庁するとき)

  • 照会書
  • 印鑑(認印)
  • 本人確認書類
  • 印鑑登録の手数料300円

 

2回目に必要なもの(代理人が来庁するとき)

  • 照会書
  • 代理人の印鑑(認印)
  • 登録する本人の本人確認書類
  • 代理人の本人確認書類
  • 印鑑登録の手数料300円

 

登録できる印鑑とできない印鑑

登録できる印鑑

  • 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートル以上、25ミリメートル以内のもの
  • 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名を文字で表しているもの

届出されている場合は、旧氏や通称名でも登録できます。

登録できない印鑑

  • 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏または氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
  • 職業、資格その他氏名、旧氏または通称以外の事項を表しているもの
  • ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
  • 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるものまたは1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  • 印影を鮮明に表しにくいもの
  • その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

申請書ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5500
ファックス:0748-33-1717
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