地方税分野におけるマイナンバーの利用について
マイナンバー制度による市税の手続きについて
マイナンバー制度の導入に伴い、平成28年1月以降は、社会保障や税の手続をする際、申請書等にマイナンバーを記入していただく必要があります。
近江八幡市税の手続においても、マイナンバーの記載が必要となり、マイナンバーを記入した書類を提出する際には、「番号確認(ご本人のマイナンバーの確認)」と「身元確認(ご本人であることの確認)」を行います。
地方税分野においてマイナンバーが必要となる主な手続き
個人住民税
申告等の種類 | マイナンバーの記載が必要となる時期 |
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市・県民税申告書 | 平成29年度以後の年度分の申告 |
退職所得等の分離課税に係る納入申告書 | 平成28年1月1日以降に行われる申告 |
退職所得申告書 | 平成28年1月1日以降に行われる申告 |
給与支払報告書 (総括表、個人別明細書) |
平成29年度以後の年度分の報告 |
公的年金等支払報告書 (総括表、個人別明細書) |
平成29年度以後の年度分の報告 |
給与所得者異動届出書 | 平成29年1月1日以後に給与の支払を受けなくなった者に係る届出 |
市たばこ税
申告等の種類 | マイナンバーの記載が必要となる時期 |
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市町村たばこ税申告書 (修正申告書を含む。) |
平成28年1月1日以後に開始する課税期間に係る申告 |
還付請求申告書 | 平成28年1月1日以降に行われる申告 |
固定資産税
申告等の種類 | マイナンバーの記載が必要となる時期 |
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償却資産申告書 減免申請、非課税申告等 |
平成28年1月1日以降に行われる申告 |
軽自動車税
申告等の種類 | マイナンバーの記載が必要となる時期 |
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減免申請 | 平成28年1月1日以降に行われる申請 |
マイナンバーを記載した申告書等を提出する際の本人確認について
マイナンバーを記入した書類を提出する際には、いわゆる「なりすまし」を防ぐため、番号法令に基づき番号確認(ご本人のマイナンバーの確認)と身元確認(ご本人であることの確認)を行います。
また、本人の代理人からマイナンバーの提供を受ける場合は、代理権の確認(委任状)及び代理人の身元確認、本人の番号確認を行います。
マイナンバーカード(個人番号カード)であれば、カード1枚で本人確認(身元確認と番号確認)が可能です。
個人番号の提供者 | 確認の必要な書類 |
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本人 | 次の表中の
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本人の代理人 | 次の表中の
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区分 | 主な書類等 |
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(1)番号確認書類 | 個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書 |
(2)本人確認書類 いずれか1点 |
個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、税理士証票、顔写真付きの学生証・身分証明書・社員証・資格証明書、戦傷病者手帳、市から本人に送付した申告書又は申請書等(氏名及び生年月日又は住所がプレ印字された書類で、当該書類を申請等に用いる場合) (次については、租税に関する事務において、市が個人番号の提供を受ける場合に限る) 公的医療保険の被保険者証(注釈)、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書 |
(2)本人確認書類 いずれか2点 |
公的医療保険の被保険者証(注釈)、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、顔写真の付かない学生証・身分証明書・社員証・資格証明書 (次のうち、領収又は発行・発給の日から6ヵ月以内のもの) 地方税・国税・社会保険料・公共料金の領収書、納税証明書、印鑑登録証明書、戸籍の附表の写し、住民票の写し、住民票記載事項証明書、母子健康手帳 |
(3)代理権確認書類 | 戸籍謄本その他その資格を証明する書類(法定代理人の場合) 委任状(任意代理人の場合) 官公署又は個人番号利用事務等実施者から本人に対し一に限り発行・発給された書類(本人の公的医療保険の被保険者証(注釈)など) |
(3)代理権確認書類 (法人の場合) |
次の書類(発行又は領収の日から6ヵ月以内のもの)及び法人との関係を証する書類(社員証又は法人の従業員である旨の証明書) 登記事項証明書、印鑑証明書、地方税・国税・社会保険料・公共料金の領収書 |
- いずれの書類も、氏名及び生年月日又は住所(法人の場合は、法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地)の記載があり、提示時に有効なものに限ります。
- (注釈)公的医療保険の被保険者証
国民健康保険、健康保険。船員保険、後期高齢者医療又は介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証 - これらの書類をお持ちでない場合は、次の「近江八幡市が適当と認める番号・本人確認書類等について」をご確認ください。
近江八幡市が適当と認める番号・本人確認書類等について
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)および関係法令に定める書類等による番号・本人確認が困難な場合は、個人番号利用事務実施者(個人番号の提供を受ける事務の実施者)が適当と認める書類等による確認措置が認められています。
近江八幡市長が個人番号利用事務実施者として適当と認める書類等は、次の資料のとおりです。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく地方税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の具体例 (PDFファイル: 160.4KB)
給与支払報告書を提出する場合の注意事項
社会保障・税番号制度の施行に伴い、平成29年度分以後の給与支払報告書(総括表・個人別明細書)について、法人番号・個人番号の記載が必要となります。
従業員等の個人番号に係る添付書類 | 給与支払報告書(個人別明細書)に記載された従業員や扶養親族等の個人番号に係る番号確認及び本人確認書類の提出は不要です。それぞれの確認書類は、給与支払者(事業主)において保管してください。 |
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総括表記載の個人番号に係る添付書類 個人事業主のみ |
【書面提出の場合】 法人番号をもたない給与支払者(個人事業主等)は、法人番号欄に事業主の個人番号を記載いただくことになります。この場合には、事業主の番号確認書類及び身元確認書類を提示又は添付する必要があります。 【エルタックスで提出する場合】 番号確認書類のみの画像を添付し送信してください。身元確認は送信時に付与される電子証明書により、また代理で提出する際の代理権の確認は本人利用IDを入力したうえでの送信を行うことで確認できるため不要です。 法人(法人番号記載)は、いずれも添付書類不要。 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号 :
(市民税)0748-36-5505
(固定資産税)0748-36-5506
ファックス:0748-33-3670
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更新日:2020年01月31日