住民基本台帳カード又は個人番号カードの交付を受けている方の転出転入届
住民基本台帳カード又は個人番号カードをお持ちの方の転出転入届について
同一世帯で一緒に転出する方の中に住民基本台帳カード(以下、住基カードという)又は個人番号カード(以下、番号カードという)をお持ちの方が一人でもいらっしゃる場合、転入の際に「転出証明書」の添付を省略して転入の手続きをしていただけます(住基カード又は番号カードの有無に関わらず、転出の手続きは全ての方にしていただく必要があります)。
住基カード又は番号カードは転入先においても引き続き利用することができます(ただし、市町村独自のサービスは継続して利用することができません)。
住基カード又は番号カードをお持ちであっても下記のような場合は転入手続きに「転出証明書」が必要となりますのでご注意ください。
- 住基カード又は番号カードが使用できない状態になっている場合
(例)カードの破損・汚損により情報が読み取れない、カードの有効期限が切れている、カードが失効している等 - 転入手続きに住基カード又は番号カードを持参できない場合
(例)カードを紛失している等 - 転出をした日(異動日)から14日を経過して転出届を行う場合(郵送により転出届をされる場合は、転出した日から14日を経過して市民課に届いた場合)
住所異動届書ダウンロード
委任状ダウンロード
転出の手続きについて(住基・番号カードをお持ちの方)
届出期間 | 転出予定日の2週間前から2週間後 |
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届出地 | 住所地 |
届出人又は 届出義務者 |
本人又は同一世帯員 |
届出に必要なもの 添付書類等 |
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その他 | 転出をされた場合、転入届をされるまでの期間は住民票の写しや印鑑証明書を交付できません |
郵送により転出手続きをされる場合(住基・番号カードをお持ちの方)
下記の「転出届書(郵便申請用)」をダウンロードして用紙に印刷のうえ、必要事項を記入押印し、住基カード(顔写真無し住基カードの場合、追加で運転免許証のコピー等が必要)又は番号カードのコピーを同封のうえ、近江八幡市役所市民課まで郵送してください。
ただし、転出した日(異動日)から14日を過ぎて市民課に転出届が届いた場合は「転出証明書」を発行のうえ、郵送させていただきます。この場合、転入手続きの際に「転出証明書」が必要となります。
また、転入手続きが転入した日(異動日)から14日以上遅れた場合、転入手続きの際に裁判所あての遅滞届を提出していただく場合がありますのでご注意ください。
転出届書(郵便請求用) (PDFファイル: 430.7KB)
転入の手続きについて(住基・番号カードをお持ちの方)
届出期間 | 転入をした日から14日以内 |
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届出地 | 住所地 |
届出人又は 届出義務者 |
本人又は同一世帯員 |
届出に必要なもの 添付書類等 |
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その他 | 審査や入力作業のためしばらく時間がかかります |
- 住基カード又は番号カード転入手続きの際には住基カード又は番号カードを窓口までお持ちいただき、カードに設定されている暗証番号を入力していただく必要があります。あらかじめ暗証番号の確認をお願いします。
- 同一世帯以外の代理人による転入手続きの場合、本人の委任状及び本人の住基カード又は番号カードをお持ちいただく必要があります。
転入の手続きをする時の注意点
- 住基カード又は番号カードを窓口にて提示し、引き続きカードを利用するために暗証番号を入力する必要があります。ただし、暗証番号の入力は本人又は同一世帯に属する方に限られます。
同一世帯・法定代理人以外の代理人に転入手続きを委任する場合は、委任状と住基カード又は番号カードを代理人に預けてください。ただし、この場合は住基カード又は番号カードの継続利用処理はできません。継続してカードをご利用になりたい場合は、本人等からの継続利用処理の申請が必要となります。 - 転入手続きが転入した日(異動日)から14日以上遅れた場合、転入手続きの際に裁判所あての遅滞届を提出していただきます。
- 以下の場合は、原則、転入手続きの際に「転出証明書」が必要となります。 該当する場合は、転入先市町村又は近江八幡市役所市民課にお問い合わせください。
- 転入届の提出が転出の予定日から30日を経過する場合
- 転入届の提出が転入をした日から14日を経過する場合
- 以下の場合、住基カード又は番号カードが失効して使えなくなります。
- 転入届の提出が転出の予定日から30日を経過した場合
- 転入届の提出が転入をした日から14日を経過した場
- 転入届を行ってから継続利用の手続きをせず90日が経過した場合
- 転出届をされた場合、転入届をされるまでの期間は住民票の写しや印鑑証明書の交付ができません。
その他
- 転入・転出・転居で小・中学生がいる場合は、その旨を教育委員会へ届出をしてください。
- 出生・転入等の方で、0歳から15歳(満15歳到達後最初の3月31日まで)の子どもを養育される方は、児童手当の届出をしてください。
上記以外にも、用途別に各届出がありますので、係員にお尋ねください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5500
ファックス:0748-33-1717
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更新日:2022年06月01日