指定給水装置工事事業者の指定申請について

更新日:2020年04月01日

ページID 26680

近江八幡市指定給水装置工事事業者の指定申請について

近江八幡市内で給水装置工事を行うためには、近江八幡市指定給水装置工事事業者として指定を受ける必要があります。

新たに給水装置工事事業者として指定を受けるときや指定を更新するとき、すでに指定を受けていて指定事項に変更が生じたときはそれぞれ申請が必要です。

指定給水装置工事事業者の指定の基準

1.事業所ごとに、水道法第25条の4第1項の規定により給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること
2.水道法施行規則で定める次の機械器具を有するものであること
・金切りのこその他の管の切断用の機械器具
・やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
・トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
・水圧テストポンプ
3.次のいずれにも該当しない者であること
・心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・水道法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
・水道法第25条の11第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
・給水装置工事に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
・法人であって、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの

新規申請の際に必要な書類

1.指定給水装置工事事業者指定申請書

表面・裏面がありますので記入後、両面印刷をして提出ください。

2.機械器具調書

3.誓約書

4.給水装置工事主任技術者選任届出書

5.確認事項調査票

添付書類

法人の場合 

・定款(直近のもの)

・法人登記簿謄本または法人登記事項証明書(いずれも交付日から3ヶ月以内のもの)

・営業していることが確認できる、事業所の外観・看板・事業所内の写真

・機材器具の写真……1.金切りのこ、その他の管切断用の機械器具

…………………………2.やすり、パイプねじ切り器、その他の管加工用の機械器具

…………………………3.トーチランプ、パイプレンチ、その他の接合用の機械器具

…………………………4.水圧テストポンプ

・給水装置工事主任技術者免状の写し

・確認事項調査票……1.外部研修を受けた場合は、受講を証明する書類(受講証・修了証等)の写し

…………………………2.配管工・配管技能士などの資格を有する者がいる場合は資格証の写し

 

個人事業主の場合 

・住民票の写し(交付日から3ヶ月以内のもの)

・営業していることが確認できる、事業所の外観・看板・事業所内の写真

・機材器具の写真……1.金切りのこ、その他の管切断用の機械器具

…………………………2.やすり、パイプねじ切り器、その他の管加工用の機械器具

…………………………3.トーチランプ、パイプレンチ、その他の接合用の機械器具

…………………………4.水圧テストポンプ

・給水装置工事主任技術者免状の写し

・確認事項調査票……1.外部研修を受けた場合は、受講を証明する書類(受講証・修了証等)の写し

…………………………2.配管工・配管技能士などの資格を有する者がいる場合は資格証の写し

申請手数料

新規申請手数料(1件につき)10,000円

指定給水装置工事事業者証の交付時に納付してください。

指定の有効期間について

令和元年10月1日の「水道法の一部改正」の施行に伴い、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となります。

有効期間満了後も、引き続き指定を受けようとするときには指定の更新申請が必要です。

期限内に更新申請されなければ、失効となりますのでご注意ください。

指定工事事業者としての登録事項(届出内容)に変更の際に必要な書類

  • 事業所の名称及び所在地があったとき
  • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名に変更があったとき
  • 法人にあっては、役員の氏名に変更があったとき
  • 主任技術者の氏名及び主任技術者が交付を受けた免状の交付番号が変更となったとき

指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書

誓約書

代表者、また法人にあっては役員の氏名に変更があったときは提出ください。

給水装置工事主任技術者選任・解任届出書

選任届出のときは、給水装置工事主任技術者免状の写しを添付ください。

添付書類

法人の場合 

・定款(直近のもの)

・法人登記簿謄本または法人登記事項証明書(いずれも交付日から3ヶ月以内のもの)

・営業していることが確認できる、事業所の外観・看板・事業所内の写真(事務所の住所変更時のみ)

個人事業主の場合 

・住民票の写し(交付日から3ヶ月以内のもの)

・営業していることが確認できる、事業所の外観・看板・事業所内の写真(事務所の住所変更時のみ)

指定給水装置工事事業者の廃止・休止または事業の再開の際に必要な書類

  • 事業を廃止・休止の日から30日以内に届け出ること
  • 事業を再開する日から10日以内に届け出ること

廃止・休止・再開届出書

事業を廃止する場合は、必ず事業者証を返却すること

この記事に関するお問い合わせ先

水道事業所 上下水道施設課
〒523-0893 滋賀県近江八幡市桜宮町214番地10
上水道グループ
電話番号:0748-36-5535
ファックス:0748-34-7480
下水道グループ
電話番号:0748-36-5537
​​​​​​​ファックス:0748-34-7480
​​​​​​​
​​​​メールフォームによるお問い合わせ