指定給水工事事業者の更新申請について

更新日:2023年02月13日

ページID 26679

更新申請に必要な様式・添付書類・記載例等

更新申請記載例

更新対象の事業者の方々には、有効期限年度初旬に手続きの案内文を送付いたします。

変更届の未提出により通知が不着となった場合、再通知・電話連絡はありませんのでご留意ください。

PDF版 様式一覧

word版 様式一覧

必要な添付書類

法人の場合

・定款(直近のもの)

・法人登記簿謄本または法人登記事項証明書(いずれも交付日から3か月以内のもの)

・営業していることが確認できる、事業所の外観・看板・事業所内の写真

・機材器具の写真……1.金切りのこ、その他の管切断用の機械器具

…………………………2.やすり、パイプねじ切り器、その他の管加工用の機械器具

…………………………3.トーチランプ、パイプレンチ、その他の接合用の機械器具

…………………………4.水圧テストポンプ

・給水装置工事主任技術者免状の写し

・指定給水装置工事事業者証(指定有効期間中の原本)

・確認事項調査票……1.外部研修については受講を証明する書類(受講証・修了証等)の写し

…………………………2.配管工・配管技能士などの資格を有する者がいる場合は資格証の写し

 

個人事業主の場合

・住民票の写し(交付日から3ヶ月以内のもの)

・他市町の指定を受けている場合は、その事業者証の写し

・営業していることが確認できる、事業所の外観・看板・事業所内の写真

・機材器具の写真……1.金切りのこ、その他の管切断用の機械器具

…………………………2.やすり、パイプねじ切り器、その他の管加工用の機械器具

…………………………3.トーチランプ、パイプレンチ、その他の接合用の機械器具

…………………………4.水圧テストポンプ

・給水装置工事主任技術者免状の写し

・指定給水装置工事事業者証(指定有効期間中の原本)

・確認事項調査票……1.外部研修については受講を証明する書類(受講証・修了証等)の写し

…………………………2.配管工・配管技能士などの資格を有する者がいる場合は資格証の写し

更新手数料

更新手数料(1件につき)8000円

指定給水装置工事事業者証の交付時までに納付してください。

指定の有効期間について

指定の有効期限
近江八幡市水道事業所より指定を受けた日 (指定給水装置工事事業者証に記載) 初回更新までの指定の有効期限
平成19年4月1日から平成25年3月31日 〈2007年4月1日から2013年3月31日〉 令和5年9月29日まで 〈2023年9月29日まで〉
平成25年4月1日から令和元年9月30日 〈2013年4月1日から2019年9月30日〉 令和6年9月29日まで 〈2024年9月29日まで〉
令和元年10月1日以降 〈2019年10月1日以降〉 指定を受けた日から5年間

この記事に関するお問い合わせ先

水道事業所 上下水道施設課
〒523-0893 滋賀県近江八幡市桜宮町214番地10
上水道グループ
電話番号:0748-36-5535
ファックス:0748-34-7480
下水道グループ
電話番号:0748-36-5537
​​​​​​​ファックス:0748-34-7480
​​​​​​​
​​​​メールフォームによるお問い合わせ