近江八幡市水道事業所水道本管工事事業者

更新日:2021年04月13日

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近江八幡市水道事業所水道本管工事事業者の申請等について

近江八幡市内において、民間企業等が行う開発等により整備される水道配水管の施工については、供用開始後の施設の公共性・重要性を鑑み、専門的知見と技術者を要する事業者による確実な施工が望まれます。

そのようなことから、「近江八幡市水道事業所水道本管工事事業者の登録等に関する要綱」に基づき、一定条件の下、「近江八幡市水道事業所水道本管工事事業者」として登録を受けた事業者にのみ施工を認めています。

当該事業者として登録を希望される場合は、必要な要件等を十分にご確認いただいた上で申請を行ってください。有効期間の満了日が近づいてきましたら更新申請を行う必要があります。

なお、本制度は民間開発等に伴う水道配水管工事について定めているものであるため、市発注工事に係る入札参加資格とは異なりますのでご注意ください。

登録に必要な要件等

下記要件のすべてを満足する必要があります。

・近江八幡市指定給水装置工事事業者証の交付を受けている

・主任技術者(A)及び配水管技能者(B)をそれぞれ1名(両方の資格を有した者を1名でも可)以上常時雇用している

・市内に主たる営業所等を有し、当該場所に必要な設備・機材を常備している

・建設業法に基づく管工事業及び水道施設工事業の許可を受けている

・水道配水管布設工事を希望業種として近江八幡市建設工事入札参加有資格者に登録されている

(A)主任技術者は、以下のいずれかに該当する者

ア 水道法に規定する給水装置工事主任技術者

イ 建設業法に基づく管工事施工管理技士(1級又は2級)か、土木施工管理技士(1級又は2 級)

ウ 職業能力開発促進法に基づく配管技能士(1級又は2級)で3年以上の実務経験を有する

(B)配水管技能者は、公益財団法人給水工事技術振興財団による給水装置工事配管技能者検定の合格証書を交付されており、かつ、以下のいずれかに該当する者

ア 配水管技能者及び耐震継手配水管技能者として公益財団法人日本水道協会に登録されている

イ 耐震継手講習会(一般社団法人日本ダクタイル鉄管協会)の受講者証の交付を受けている

新規登録申請に必要な書類

(1)近江八幡市水道事業所水道本管工事事業者登録申請書

(2)主任技術者及び配水管技能者(水道)届出書

(3)主任技術者及び配水管技能者(水道)資格確認書

(4)従業員名簿

(5)工事用設備機材調書

(6)その他上記各様式内に記載のある必要書類

登録を廃止する場合

(7)近江八幡市水道事業所水道本管工事事業者廃止届出書

登録内容に変更が生じた場合

(8)近江八幡市水道事業所水道本管工事事業者登録内容変更届出書

更新登録申請に必要な書類

(9)近江八幡市水道事業所水道本管工事事業者登録更新申請書

(10)上記(2)から(6)までの書類

近江八幡市水道事業所水道本管工事事業者の登録等に関する要綱

近江八幡市上水道本管工事事業者一覧

この記事に関するお問い合わせ先

水道事業所 上下水道施設課
〒523-0893 滋賀県近江八幡市桜宮町214番地10
上水道グループ
電話番号:0748-36-5535
ファックス:0748-34-7480
下水道グループ
電話番号:0748-36-5537
​​​​​​​ファックス:0748-34-7480
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