【印鑑登録】引っ越しをしたとき

更新日:2025年09月11日

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印鑑登録は市区町村ごとに行っているため、住所異動すると廃止になったり新たに登録の申請が必要になります。

近江八幡市から他の市区町村に引っ越すとき

本市から転出をすると、印鑑登録も廃止されますので、印鑑証明が必要なときは新住所で印鑑登録の手続きを行ってください。
印鑑登録証(登録カード)は転出手続きの際に返却するか、ご自身で破棄をお願いします。

他の市区町村から近江八幡市に引っ越したとき

前住所での印鑑登録は転出をすると廃止されますので、印鑑証明が必要なときは本市で新たに印鑑登録の手続きを行ってください。
新しい印鑑登録証(登録カード)を交付します。前住所の印鑑登録証は使用できません。

近江八幡市内で引っ越しをしたとき

市内で住所異動すると、印鑑登録の住所は自動で変更されます。今までの印鑑登録証(登録カード)をそのままお使いください。新たに印鑑登録の申請をする必要はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5500
ファックス:0748-33-1717
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