郵送による転出届

更新日:2024年03月22日

ページID 27528

郵送による転出について

近江八幡市から近江八幡市外へ転出される方で、窓口にお越しになれない場合、転出届に限り、郵送で届出ができます。届出が完了すると、新住所地の市町村に提出する転出証明書の郵送での交付またはマイナンバーカードを使った転入が可能になります。

届出人

  • ご本人
  • 同一世帯の人
  • 任意代理人(本人から委任を受けた方)や成年後見人等の法定代理人

   任意代理人が手続きされる場合は委任状が必要です。
   法定代理人が手続きされる場合は、登記事項証明書、戸籍謄本等、法定代理人であることを確認できる6か月以内に作られた書類が必要です。

届出期日

転出することが確定してから転入される日まで。

すでに引っ越しが終わっている場合でも届出はできます。その場合は、引っ越しをした日から14日以内に届け出てください。

申請に必要なもの

転出届

返信用封筒(マイナンバーカードを利用される方は不要です。)

返信用切手を貼り、返送先をお書きください。また、返送先は原則として新住所もしくは旧住所になります

切手(内訳通常郵便代84円、特定記録郵便代160円)

〇届出人の本人確認書類のコピー

  • 住所欄が確認できるようにコピーしてください。
  • 運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード、健康保険証、介護保険証、年金手帳など
    健康保険証のコピーは、被保険者等記号・番号をマスキングしてください。 マイナンバーカードのコピーは、表面のみコピーしてください。

注意事項

  • 返信した転出証明書は、新たにお住まいになる市区町村で転入の手続きをする際、必要となりますので、紛失することのないようご注意ください。また、マイナンバーカードを利用した転出届の場合は、転出証明書の代わりにマイナンバーカードを持って新たにお住まいになる市区町村へ転入の手続きをしてください。
     
  • 海外に転出をする場合(概ね1年以上が目安)も、転出届をしてください。海外に転出の場合は、転出証明書はありませんので、返信用封筒は不要です。
     
  • 郵便等の関係で、転出証明書の返信には日数が掛かる場合がありますので、余裕を持って請求してください。
     
  • 電話による請求の受付はできません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5500
ファックス:0748-33-1717
​​​​​​​
メールフォームによるお問い合わせ