転入手続き

更新日:2024年03月25日

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  • 引越しする前の住民登録地で転出のお手続きを済ませてから来庁ください。
  • 引越しする前の転入届出は受け付けられません。

手続きの流れ

  • 事前申請システムから必要な手続きを確認し、QRコードを保存(又は印刷)してください。
  • 市民課窓口でQRコードを提示してください。
  • 市民課での手続きが終了後、必要な手続きのあるその他の課をご案内します。

事前申請サービスをご利用ください

事前申請システムとは

市役所の窓口に行く前に事前申請システムの質問に回答することで、市役所での必要な手続き、手続き窓口、必要な持ち物が確認できます。

メリット

質問に回答したあとに発行されるQRコードを市民課窓口にお持ちいただくと、回答の際に入力した住所・氏名などが申請書などに印字され、窓口での手続きがスムーズになります。

下記リンクから申請ください

近江八幡市事前申請システム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

事前申請システムの利用の流れ

  1. スマートフォンなどでリンクを開くと、「近江八幡市事前申請システム」の画面に移行しますので、画面の案内に沿って質問に回答していきます。
  2. 手続きする人の世帯や代表者の情報を入力します。
  3. ライフイベントに応じた市役所での必要な手続き、手続き窓口、必要な持ち物が表示されます。
  4. QRコードが発行されますので、印刷するか画像を保存します(スクリーンショットでも可)
  5. 市民課窓口にお持ちいただき、専用端末にQRコードをかざしてください。

[注]QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

 [注] 特例転入の場合はマイナンバーカードから転入情報を読み取るので、QRコードは不要です。 

システム登録後は市民課窓口に

窓口にお越しの方へ
届出期間 転入をした日から14日以内
届出人 本人、同一世帯の世帯員、本人の法定代理人、後見人
届出に必要なもの
  • 転出証明書(お持ちの方のみ)
  • 国民健康保険証、国民年金手帳(加入している人)(保険年金課の窓口へ)
  • 住民基本台帳カード、マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  • 委任状(本人又は同一世帯の世帯員以外の方が手続きする場合)
  • 転入先の世帯主の同意書(親族関係のない世帯に転入される場合のみ)
  • 外国人の方は、転入者と世帯主との続柄を証する公的な文書の原本及び翻訳者の直筆の署名入りの訳文
その他

審査や入力作業のためしばらく時間がかかります。

海外から転入される場合は、転出証明書に代わり戸籍謄本、戸籍附票、パスポートが必要です(転入される方すべての分)。パスポートに入国スタンプがない方につきましては、航空機の半券など入国の日付がわかるものをお持ちください。(届出時点で、近江八幡市に本籍がある方につきましては、戸籍謄本と戸籍附票は不要です)

各種様式ダウンロード

本人または同一世帯の世帯員以外の方が届け出手続きをする場合は、本人の委任状が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5500
ファックス:0748-33-1717
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