「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(均等割のみ課税)」および「子ども加算」のご案内

更新日:2024年02月27日

ページID 27568

1.電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(均等割のみ課税)について

「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づき、物価高騰対応重点支援の低所得世帯の支援により、 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯1世帯あたり10万円の給付を実施します。
本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

対象世帯

基準日(令和5年12月1日)において、本市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度の住民税が均等割のみの課税世帯(「均等割のみの課税されている方の世帯」または「均等割のみの課税者と非課税者で構成されている世帯)

均等割のみ課税とは・・・課税証明書で所得割の金額が0円で、均等割の金額5,800円(市民税3,500円、県民税2,300円)のみ課税されている。

給付額

1世帯あたり10万円(給付は1回のみ)

受給方法

「支給要件確認書」が届いた場合

振込先口座等の必要事項を記入いただき、「確認書」を提出してください。

提出期限は、令和6年5月31日(金曜日)(当日郵便消印有効)

以下の世帯は対象になりません

  • 住民税が課税されている者の扶養親族のみで構成される世帯
  • 租税条約による住民税の免除を受けている人がいる世帯

また、他市区町村で同様の給付金(10万円)を受けている世帯は対象になりません。

下記該当する方は、連絡をお願いいたします。

世帯員全員が令和5年度住民税課税者(親や配偶者あるいは子等)の扶養親族等のみの世帯の場合、支給対象外となります。もし、市外にお住まいの住民課税の親族様等の税扶養に入っていたことが後日判明したときは、返還となります。

Q 扶養されているとはどういう場合ですか。

A 健康保険の扶養ではなく、税法上の扶養です。健康保険で扶養されていない場合でも税法上扶養されている場合がございますので、ご親族(親、配偶者、子)様にご確認ください。(学生の方や現在就職1年目の方等も親族様にご確認ください。)

 

 

「お申し出が必要な場合」

次の項目に該当する場合は、4月15日以降にお申し出ください。

  1. 令和5年1月2日以降の転入世帯(あるいは転入者がいる世帯)で該当になると思われる場合で、4月上旬までに確認書が届かないときは、給付金対策室までお申し出ください。ご自身で、令和5年1月1日時点でお住まいの住所地で、課税証明書を取寄せていただく場合があります。
     
  2. 未申告世帯は、必ず税申告していただきます。支給要件に該当する住民税均等割のみ課税世帯となった場合、給付金対策室までお申し出ください。
     
  3. 令和5年12月1日以降または以前の修正申告等で、支給要件の住民税均等割のみ課税世帯となった場合は、給付金対策室までお申し出ください。

1.2.3.の場合も、申請にかかる書類の提出期限は令和6年5月31日(金曜日)(当日郵便消印有効)です。

令和5年度の申告等が必要な場合は、早めに申告等の手続きをお願いいたします。ただし、住民税非課税者のみの世帯となった場合は対象になりません。

2.子ども加算について

対象世帯

基準日(令和5年12月1日)において、本市に住民登録があり、1.の住民税均等割のみ課税世帯への給付金(1世帯当たり10万円)の受給世帯のうち、18歳以下の子ども(平成17年4月2日生まれ以降)がいる世帯

給付額

子ども1人当たり5万円(1回限り)

受給方法

(1)電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(均等割のみ課税)は、世帯給付金(1世帯10万円)支給要件確認書に対象となる子どもの人数分の金額(人数×5万円)を含んでおります。

(記載例)対象となる子どもが、世帯に2人の場合

(均等割給付金)10万円 + (子ども加算)5万円×2人⇒10万円 = 合計の20万円

給付金窓口

近江八幡市役所2階 給付金対策室

住民税非課税世帯等に対する給付金をかたった詐欺にご注意ください!!

本給付金をかたった「特殊詐欺」や「個人情報」、「通帳、キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください。

市や国、内閣府などが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。

自宅に給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合、消費生活センターや最寄りの警察署にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険部 給付金対策室
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5582
ファックス:0748-32-6518
​​​​​​​メールフォームによるお問い合わせ