空き地等の適正な管理(雑草・木除去)

更新日:2020年05月19日

ページID 14317

空き地等の適正な管理(雑草・木除去)をお願いします

草むしりをしている男の子のイラスト

本市では、市民が健康で安全かつ文化的な生活を営むための環境の保全を図るため、生活環境の保全に関し、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、公害の防止その他必要な事項を定めることにより、市民の良好な生活環境の確保に寄与することを目的とした「近江八幡市環境保全に関する条例」を制定しています。

その中で近隣住民の生活環境と安全を守るために、土地又は建物(土地等)の管理者又は所有者(管理者等)に適正な管理を義務づけています。

空き地等に雑草・木等が繁茂すると…

  • 害虫の発生原因となる
  • 周辺から見えにくくなるため、不法投棄等犯罪の温床となる
  • 見通しが悪くなるため交通事故等の発生につながる
  • 枯れ草等により火災の原因となる
  • 景観を損ねる

など生活環境が悪化し、近隣住民の方々に大変迷惑をかけることになります。

空き地等の管理者等は、近隣住民の安全と生活環境を損なわないためにも、ご自身や草刈り業者等に依頼してのごみ掃除や刈り取りなどを定期的に行ってくださるよう責任を持った管理をお願いします。  

刈り取った雑草や木類については、下記のファイルを参考にして出してくださいますよう、お願いします。

木類(雑草)の出し方

一時的に多量に出るごみ(一般廃棄物)の収集運搬を依頼される場合

一般廃棄物収集運搬業許可業者に依頼してください。なお、収集運搬や処分にかかる料金は有料です。詳細は各業者にお問い合わせください。

(内部リンク)一般廃棄物収集運搬業許可業者・再生利用指定業者一覧

産業廃棄物の場合

一般社団法人滋賀県産業資源循環協会にお問い合わせください。

(外部リンク)一般社団法人滋賀県産業資源循環協会

 

 

空き家情報バンクの仕組み

市内にある空き家の有効活用を目的に、空き家を「貸したい、売りたい」という所有者の物件を登録し、物件情報をホームページなどで公開します。

(内部リンク)空き家情報バンクの仕組み

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 環境課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5509
ファックス:0748-36-5882

メールフォームによるお問い合わせ