農業関係の「り災証明書」発行について

更新日:2023年06月20日

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「り災証明書」について

台風、大雨、地震等の自然災害により農業用の施設(ビニールハウス、倉庫等)や機械等が被害を受けた場合、申請に基づき「り災証明書(農業関係)」を発行します。

対象となるもの

  • 農業用の施設(ビニールハウス・倉庫等)
  • 農業用の機械
  • 農産物

申請について

所定の「り災証明書(農業関係)」に記入・捺印の上、農業振興課へ申請してください。

添付書類

  • 被害写真(被害の状況がわかる写真)
  • 地図(被害の場所がわかる地図)

様式

り災証明書(様式)

証明書の発行について

申請時に添付された被害写真や必要に応じて現地確認を行い、後日発行します。

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 農業振興課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8

農業政策グループ
電話番号:0748-36-5514
ファックス:0748-46-5320

農業経営グループ
電話番号:0748-36-5576
ファックス:0748-46-5320​​​​​​​

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