電動キックボードなど特定小型原動機付自転車の標識交付について

更新日:2023年07月03日

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令和5年7月より、改正道路交通法施行に伴い、新たに「特定小型原動機付自転車」と定義された電動キックボード等の標識(ナンバープレート)の交付を開始します。

特定小型電動機付自転車の登録要件

電動キックボード等のうち、外部電源より供給される電気を動力源とするものであることに加え、以下の要件すべてに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として区分されます。なお、以下の要件に1つでも該当しない場合や、長さや幅等が不明な場合は、「特定小型原動機付自転車」としての登録はできません。

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット(kw)以下であること。
  • 長さが1.9メートル(m)以下、幅が0.6メートル(m)以下であること。
  • 最高速度が20キロメートル毎時(km/h)以下であること。

なお、「特定小型原動機付自転車」の保安基準については、下記リンク先をご確認ください。

標識(ナンバープレート)の交付について

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレートの交付を受けるには、以下の書類が申請時に必要です。

  • 販売証明書または譲渡証明書
  • 特定小型原動機付自転車の仕様書または取扱説明書等
  • 性能等確認実施機関による性能等確認シール 、または、地方運輸局による型式認定番号標(製品カタログや仕様書がない場合は、性能等確認シールや型式認定番号標の写真を印刷したものでも可)
  • 来庁者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • (納税義務者以外の方が来庁する場合)委任状

法人名義での登録の場合は、この他に申請書への法人印の押印が必要です。

すでに特定小型原動機付自転車を所有し、原付一種として登録している方へ

現在原付1種で登録されている電動キックボード等のナンバープレートは、そのまま使用することができます。

所有者(納税義務者)からの申出により、原付一種の登録を、特定小型原動機付自転車の登録に任意で変更することができ、原付1種から特定原付へのナンバープレートの交換をすることができます。

原付一種のナンバープレートを、特定小型原動機付自転車のナンバープレートに交換するには、申請時に以下の書類が必要です。

  • 交付済みの原付1種ナンバープレート
  • 特定小型原動機付自転車の仕様書または取扱説明書等
  • 性能等確認実施機関による性能等確認シール 、または、地方運輸局による型式認定番号標(仕様書や取扱説明書等がない場合は、性能等確認シールや型式認定番号標の写真を印刷したものでも可)
  • 来庁者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • (納税義務者以外の方が来庁する場合)委任状

特定小型原動機付自転車の税率

年額2,000円

令和6年度から、軽自動車税(種別割)として課税されます。

特定小型原動機付自転車を購入する方、乗る方への注意事項

特定小型原動機付自転車に区分される電動キックボード等は、運転免許証なしでも運転できますが、16歳未満の者の運転が禁止されているほか、自賠責保険への加入が必須であるなど、交通ルールが適用されます。

詳細は、以下のリンク先をご確認ください。

総務省作成のチラシ

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〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号    :
                   (市民税)0748-36-5505
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