ワンストップ特例制度について(ふるさと応援寄附)
ワンストップ特例制度
制度について
対象の条件を満たす方が、ふるさと応援寄附(ふるさと納税)を行った場合、各ふるさと応援寄附先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと応援寄附についての寄附金控除を受けられる仕組み(ふるさと納税ワンストップ特例制度)です。
制度改正2手続きの簡素化(「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設)(総務省のホームページ)
対象者について
ワンストップ特例制度は、次の条件をすべて満たす方が対象となります。
1.地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者
ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で所得税や住民税の申告を行う必要がない方が対象となります。
確定申告を行う必要がある方は、制度の対象となりません。
2.地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者
12月31日までに、ふるさと納税をされる自治体の数が5以下であると見込まれる方が対象となります。
3.地方税法附則第7条及び第7条の2
寄附した翌年の1月10日までにワンストップ特例申請を市に必着提出した方が対象となります。
申請方法について
近江八幡市に寄附をしていただいた方で、ワンストップ特例制度を利用される場合は、近江八幡市へ“申告特例申請書”を提出していただく必要があります。
申請書用紙については、寄附金受領証明書と同封して発送しますので、ワンストップ特例制度を利用される方は、近江八幡市へ返送をお願いします。記入方法については同封の記入例を参考に記入をお願いします。
その他
ワンストップ特例制度の申請書を提出された方で、寄附した翌年1月1日時点での住所を変更された場合、申請事項変更届出書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
こちらも提出期限は、寄附した翌年の1月10日(必着)までに市へ提出をお願いします。
なお、変更届出書が提出されないと、ワンストップ特例制度による寄附金税額控除は適用されません。また、寄附した翌年1月2日以降の住所変更については、届出書の提出は不要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 魅力発信課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5587(ふるさと納税に関すること)
0748-36-5541(シティプロモーションに関すること)
ファックス:0748-32-3919
更新日:2022年05月02日