地区計画区域内の建築行為等の届出について

更新日:2020年05月07日

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地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内では、下記の行為を行う場合は、その行為に着手する30日前までに、市に届出をする必要があります。(都市計画法58条の2)

地区計画区域内で、風景計画区域に属する場合は風景計画に係る届出は不要となります。  

1.届出の必要な行為

  1. 土地の区画形質の変更
  2. 建築物の建築又は工作物の建設
  3. 建築物等の用途の変更
  4. 建築物等の形態又は意匠の変更
  5. 木竹の伐採

2.届出の流れ

地区計画届出の流れ

3.届出に必要な提出書類

地区計画の届出に係る提出書類一覧

  土地の区画形質の変更 建築物の建築
(新築・改築・増築・移転)
工作物の建設
(新設・増設・移設)
建築物等の用途の変更 建築物等の形態又は意匠の変更 木竹の伐採
付近見取図(位置図)1/2500以上 必要 必要 必要 必要 必要 必要
土地の面積が分かるもの(求積図) 必要 必要 必要      
配置図(平面図)1/100以上   必要 必要 必要 必要  
建物の面積が分かるの(求積図)   必要   必要    
各階平面図1/100以上   必要   必要    
立面図(2面以上)色記載 1/100以上   必要     必要  
土地断面図(2方向以上)1/100以上 必要          
外構仕上平面図   (注釈)必要 (注釈)必要      
構造図     必要   必要  

備考

  1. 届出行為の種類が複数にまたがる場合は、必要な添付図書を組み合わせること。
  2. 外構仕上げ平面図は、植栽、門・門柱、生垣又はフェンス、土留め壁、駐車計画(駐車ます、歩道乗り入れ箇所)、物置、カーポート等の外構計画が分かるものとすること。
  3. この図面により記載内容すべての施工を義務付けるものではありません。
  4. 地区計画の内容により、添付図書(注釈)の省略をすることができます。
  5. 設計者等に代理委任する場合は、委任状が必要となります。

届出関係様式

近江八幡市地区計画の区域内における行為の届出に関する事務処理要綱

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5510
ファックス:0748-32-5032
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