空家等対策関係法令

更新日:2024年04月10日

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近江八幡市空家対策の推進に関する条例を制定しました。

平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が完全施行されたのを受け、近江八幡市でも空家対策等の取組みに向け、法律を補完する「近江八幡市空家等対策の推進に関する条例」を平成28年6月30日に制定、9月1日に施行します。

この条例では、「空家等の所有者等」、「市」、「市民等」のそれぞれの責務を規定し、空家等の発生予防、活用及び適正管理などの対策を相互に連携を図り、協力して取り組むこととしています。また、空家等に関する対策について審議する場として、公平かつ客観性を確保するため、「空家等対策審議会」を設置することとしています。そのほかに、適切に管理が行われていない空家等で、緊急に危険を回避する必要があると認められ、所有者等の同意を得られる場合、必要最低限の緊急安全措置が行えることとしています。

詳しくは、「条例概要」、「条例逐条解説」をご覧ください。

今後、特措法及び空家条例等に基づき、「近江八幡市空家等対策計画」を策定し、空家対策を推進していきます。

近江八幡市空家等対策の推進に関する条例

空家対策の推進に関する特別措置法

近江八幡市では、空家や跡地の活用・空家による環境被害・危険な空家など様々な問題に、関係課が連携して取り組んでいきます。

市民の方からの「建物の老朽化による落下物や倒壊が心配」、「立木の枝が道路にはみ出し、通行の支障になっている」など、隣家の空家が管理されていないことからの相談や情報提供、また「実家が空家になり老朽化してしまったが、遠方にいるので解体工事の依頼先がわからない」などの所有者(管理者)の方からの相談も、空家に関しては住宅施策推進室が皆様の窓口となります。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 住宅施策推進室
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5787
ファックス:0748-36-5595
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