空家等の対策について

更新日:2024年04月10日

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空家対策における主な役割・組織体制

空家等によって、所有者や周囲に様々な問題が起こっています。本市においても、空家等の推進に関する特別措置法の規定に基づき、関係課が連携し、空家等の対策に取り組みます。

空家等の問題についての体制
項目 内容 担当課
空家対策担当課 総合窓口
特定空家等の対策
【住宅施策推進室】
電話番号0748-36-5787
空家・跡地の活用 活用相談全般
空き家情報バンク
【商工振興課】
電話番号0748-36-5517
環境衛生問題等 立木等の繁茂
動物・ゴミ・臭気等
【環境課】
電話番号0748-36-5509
伝建地区内 相談・修繕・活用等 【文化振興課】
電話番号0748-36-5529

近江八幡市空家等対策計画

近江八幡市空家等対策計画の改定について

当市では平成29年8月に「近江八幡市空家等対策計画」を策定しました。令和4年8月までを計画期間としていましたが、計画期間内に実施した各種施策の効果の検証やアンケート調査等の結果をふまえて、より一層空家等の対策を推進していくために、同計画の改定を行いました。

計画期間

令和4年8月から令和9年8月の5年間

基本方針

  1. 安全で安心な生活環境の確保
  2. 空家や跡地の活用促進
  3. 空家や特定空家の増加予防

空家の発生を抑制するための特例措置

空家譲渡所得の3,000万円特別控除について

空家の発生を抑制するための特例措置として、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供 していた家屋(注1)を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修をしたものに限り、その敷地を含む。)又は除却後 の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。(令和5年12月31日までの譲渡が対象)

なお、令和6年1月1日以降は、売買契約等に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修又は除却の工事を行った場合、工事の実施が譲渡後であっても適用対象とされています。

(注1)昭和56年5月31日以前に建築され、相続の開始の直前(注2)において被相続人の居住の用に供されていたもの

(注2) 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、入所の直前

 

詳細については、国土交通省のホームページ等をご確認ください。

 

本特例を受けるためには、必要書類を税務署に提出する必要がありますが、「被相続人居住用家屋等確認書」は事前に当該空家等の所在する市区町村に提出する必要があります。本市に該当する空家等がある場合は、住宅施策推進室に提出してください。

被相続人居住用家屋等確認申請書

令和5年12月31日以前に譲渡の場合

令和6年1月1日以降に譲渡の場合

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 住宅施策推進室
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5787
ファックス:0748-36-5595
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