伐採及び伐採後の造林の届出等の制度

更新日:2023年07月28日

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制度の内容

市内の森林の立木を伐採するときは、森林法第10条の8第1項に基づき、事前に市役所へ届出書を提出する必要があります。また、届出書に記載された伐採や伐採後の造林が完了したときは、同条第2項に基づき、その森林の状況報告書を市役所へ提出する必要があります。

制度の対象となる森林

滋賀県が策定する地域森林計画の対象となっている森林のうち、保安林に指定されていない森林及び保安施設地区の区域外の森林です。

地域森林計画の対象となっている森林や保安林に指定されている森林の区域は、滋賀県のホームページのほか、市役所や県の森林整備事務所などで確認できます。

なお、1haを超える森林を伐採して開発(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5ha)を行う場合や保安林に指定されている森林を伐採する場合は、別に県の森林整備事務所又は市役所で手続きが必要ですので、お問い合わせください。

届出や報告をする者

伐採するときの届出

伐採する者(森林所有者や立木を買い受けた者など伐採の権限を有する者)が届け出ます。なお、伐採する者と伐採後の造林をする者(森林所有者などの造林の権限を有する者)が異なる場合は、連名で届け出ます。

伐採や伐採後の造林が完了したときの報告

伐採した者(森林所有者や立木を買い受けた者など伐採の権限を有する者)や伐採後の造林をした者(森林所有者などの造林の権限を有する者)が報告します。

届出や報告のタイミングと提出先

伐採するときの届出

伐採開始日の90日から30日前に市役所の農村整備課へ届け出てください。

伐採や伐採後の造林が完了したときの報告

伐採や伐採後の造林の期間の末日から30日以内に市役所の農村整備課へ報告してください。

届出や報告の様式・添付書類

様式(令和4年4月以降の届出に係るもの)

様式(平成29年4月から令和4年3月までの届出に係るもの)

添付書類

伐採及び伐採後の造林の届出書には以下の書類の添付をお願いいたします。

  • 森林の位置図・区域図
    届出対象の森林の位置および伐採区域が分かる図面
     
  • 届出者の確認書類
    【個人】氏名・住所が分かる書類(運転免許証など)の写し
    【法人】法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類
     
  • 土地の登記事項証明書等
    土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど届出者に土地所有権または造林権限があることがわかる書類
     
  • 隣接森林との境界関係書類
    伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類
    ただし、以下のいずれかに該当する場合には、添付を省略することができます
    1.単木的な伐採など境界に隣接しない場合
    2.境界杭などにより境界が明らかな場合
    3.誓約書の提出等により伐採前後に境界確認を実施することを明らかにした場合
     
  • 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
    届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類(許認可後の場合は許可書の写しなど)
     
  • 伐採の権限関係書類(届出者が土地所有者でない場合のみ)
    立木の売買契約書や土地所有者の伐採同意書など届出者が立木を伐採する権限を有することがわかる書類

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 農村整備課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5545
ファックス:0748-46-5320
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