近江八幡市景観法施行細則

更新日:2020年01月31日

ページID 9772
  • 平成17年8月31日 規則第46号
  • 改正平成20年7月1日 規則第37号

趣旨

第1条 この細則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)、景観法施行令(平成16年政令第398号。以下「政令」という。)、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)及び近江八幡市景観法による届出行為等に関する条例(平成17年近江八幡市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

風景計画の図書の縦覧

第2条 風景計画(法第8条第1項に規定する「景観計画」をいう。以下同じ。)を定めたときは、法第9条第6項に規定する告示を行うものとする。

行為の届出

第3条

  1. 風景計画区域(法第8条第2項第1号に規定する「景観計画区域」をいう。以下同じ。)内における法第16条第1項に規定する行為の届出は、風景計画区域内における行為の(変更)届出書(別記様式第1号)に、省令第1条第2項に掲げる図書(法第16条第1項第4号の規定に基づき、条例第3条に該当する行為にあっては、条例第4条に掲げる図書)を添付し、市長に提出するものとする。
  1. 前項の届出は、当該行為の着手予定日の30日前までに行うものとする。
  2. 省令及び条例で定める図書には、次の表に掲げる事項を記載するものとする。
図書の種類と記載すべき事項
法16条第1項
1号行為
建築物の建築等
法16条第1項
2号行為
工作物の建設等
法16条第1項
3号行為
開発行為
法16条第1項
4号行為
土地の形質の変更等
図書の種類 記載すべき事項
該当 該当 該当 該当 付近見取図
(1/2500以上)
敷地の位置(朱書)
該当 該当 該当 該当 写真 敷地及び周辺の状況が判断できるもの 撮影位置及び撮影方向を配置図に明記すること。
該当 該当     配置図
(1/100以上)
道路の位置 敷地内における建築物、工作物の位置 敷地の外構を構成している植栽、玄関周りの構築物、敷地内通路、庭園等の位置 植樹の木竹名 添付写真の撮影位置及び撮影方向 敷地周辺の隣接建築物及び工作物の位置
該当 該当     立面図
(1/100以上)
建築物、工作物の高さ 露出する建築設備 外部仕上げ材 着色
    該当 該当 設計図又は施行方法を明らかにする図面
(開発行為又は土地の形質の変更等を示すもの)
行為内容及び施行方法 行為前の土地の現況を点線で、行為後の状況を実線で記載すること。

行為の変更届出

第4条 法第16条第2項に規定する前条の届出に係る事項の変更は、風景計画区域内における行為の(変更)届出書(別記様式第1号)に、前条第3項に掲げる図書のうち変更に係る部分を明記した必要図書を添付し、市長に提出するものとする。

行為の着手の制限

第5条 市長は、前2条の届出に係る行為について、良好な景観の形成に支障を来すおそれがないと認めるときは、当該届出書に行為の着手可能日を記入のうえ、返却するものとする。

勧告

第6条

  1. 市長は、第3条及び第4条の届出に係る当該行為に関し、制限に適合しないと認めるときは、法第16条第3項の規定に基づき、風景計画区域内における行為の勧告書(別記様式第2号)により、設計の変更その他必要な措置を講ずることを勧告するものとする。
  2. 前項の勧告を受けた者は、当該措置の内容について、第4条に規定する風景計画区域内における行為の(変更)届出書(別記様式第1号)により、市長に届け出るものとする。

変更命令等

第7条

  1. 市長は、第3条及び第4条の届出のうち特定届出対象行為に関し、良好な景観の形成のため必要があると認めるときは、法第17条第1項の規定に基づき、設計の変更その他必要な措置を講ずることを、風景計画区域内における行為の変更命令書(別記様式第3号)により通知するものとする。
  2. 市長は、前項の変更命令を行おうとするときは、近江八幡市風景づくり委員会の意見を求めることができる。
  3. 第1項の措置を命じられた者は、法第17条第7項の規定に基づき、当該措置の状況を実施状況報告書(別記様式第4号)により市長に提出するものとする。

国の機関等の行為の通知等

第8条

  1. 法第16条第5項に規定する国の機関又は地方公共団体が届出を要する行為をしようとするときの通知は、風景計画区域内における行為の通知書(別記様式第5号)に必要図書を添付するものとする。
  2. 添付図書及び記載事項は、第3条第3項の規定を準用する。
  3. 法第16条第6項に規定する協議は、風景計画区域内における行為の協議書(別記様式第6号)により行うものとする。

景観重要建造物の指定の提案

第9条

  1. 法第20条第1項及び第2項に規定する景観重要建造物の指定の提案は、景観重要建造物の指定提案書(別記様式第7号)に省令第7条に掲げる図書を添付して行うものとする。
  1. 省令第7条に掲げる図書には、次の事項を記載するものとする。
図書の種類と記載すべき事項
図書の種類 記載すべき事項
付近見取図(1/2500以上) 敷地の位置(朱書)、添付写真の撮影位置及び撮影方向
写真 撮影位置及び撮影方向を付近見取図に明記すること。
他の所有者の合意書(法第20条第1項)又は所有者の同意書(法第20条第2項) 所有者の住所・氏名・連絡先及び押印
  1. 市長は、当該提案の検討に当たり、必要と認める場合には、参考となる図書の添付を求めることができる。

景観重要建造物の指定等

第10条

  1. 市長は、前条の当該建造物について、法第19条の規定により景観重要建造物として指定したときは、法第21条第1項の規定に基づき、景観重要建造物の指定通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。
  2. 前項の通知には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
    1. 省令第8条第1項第6号に規定する景観重要建造物と一体となる土地その他の物件の範囲を明示した縮尺1000分の1以上の図面
    2. 現状変更基準
  3. 法第21条第2項に規定する景観重要建造物の指定を表示する標識は、素材を木製とし、次の各号に掲げる事項を記載する。
    1. 指定番号及び指定年月日
    2. 景観重要建造物の名称
    3. 指定の理由となった外観の特徴
  4. 前項の標識の設置場所は、当該建造物の所有者と協議を行ったうえで決定する。
  5. 市長は、景観重要建造物として指定する必要がないと認めるときは、法第20条第3項の規定に基づき、景観重要建造物の指定外通知書(別記様式第9号)により、通知するものとする。
  6. 市長は、第1項及び前項の指定等に関して、あらかじめ、近江八幡市風景づくり委員会の意見を聞かなければならない。

現状変更の規制

第11条

  1. 法第22条第1項に規定する景観重要建造物における現状変更行為の許可の申請は、景観重要建造物の現状変更許可申請書(別記様式第10号)に、省令第9条第2項に掲げる図書を添付し、市長に提出するものとする。
  1. 市長は、前項の申請に係る行為が当該景観重要建造物の良好な景観の保全に支障がないと認めるときは、景観重要建造物の現状変更許可書(別記様式第11号)により、通知するものとする。

指定の解除

第12条

  1. 市長は、法第27条第3項に規定する景観重要建造物の指定を解除したときは、景観重要建造物の指定解除通知書(別記様式第12号)により通知するものとする。
  2. 市長は、前項の通知をしたときは、遅滞なく、第12条第4項に規定する標識を取り外さなければならない。
  3. 市長は、第1項の指定解除をしようとするときは、あらかじめ、近江八幡市風景づくり委員会の意見を聞かなければならない。

景観重要樹木の指定の提案

第13条

  1. 法第29条第1項及び第2項に規定する景観重要樹木の指定の提案は、景観重要樹木の指定提案書(別記様式第13号)に省令第12条に掲げる図書を添付して行うものとする。
  1. 省令第12条に掲げる図書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
図書の種類と記載すべき事項
図書の種類 記載すべき事項
付近見取図(1/2500以上) 当該樹木の位置(朱書き)影位置及び撮影方向
写真 撮影位置及び撮影方向を付近見取図に明記すること。
他の所有者の合意書(法第29条第1項)又は所有者の同意書(法第29条第2項) 所有者の住所・氏名・連絡先及び押印

景観重要樹木の指定等

第14条

  1. 市長は、前条の当該樹木について、法第28条の規定により景観重要樹木として指定したときは、法第30条第1項の規定に基づき、景観重要樹木の指定通知書(別記様式第14号)により、通知するものとする。
  2. 前項に規定する通知には、現状変更基準を添付するものとする。
  3. 法第30条第2項に規定する景観重要樹木の指定を表示する標識は、素材を木製とし、次の事項を記載する。
    1. 指定番号及び指定年月日
    2. 景観重要樹木の樹種
    3. 指定の理由となった樹容の特徴
  4. 前項の標識の設置場所は、当該樹木の所有者と協議を行ったうえで決定する。
  5. 市長は、景観重要樹木として指定する必要がないと認めるときは、法第29条第3項の規定に基づき、景観重要樹木の指定外通知書(別記様式第15号)により、通知するものとする。
  6. 市長は、第1項及び前項の指定等に関して、あらかじめ、近江八幡市風景づくり委員会の意見を聞かなければならない。

現状変更の規制

第15条

  1. 法第31条第1項に規定する景観重要樹木における現状変更行為の許可の申請は、景観重要樹木の現状変更許可申請書(別記様式第16号)に、省令第14条第2項に掲げる図書を添付し、市長に提出して行うものとする。
  1. 市長は、前項の申請に係る行為が当該景観重要樹木の良好な景観に支障がないと認めるときは、景観重要樹木の現状変更許可書(別記様式第17号)により通知するものとする。

指定の解除

第16条

  1. 市長は、法第35条第3項に規定する景観重要樹木の指定を解除したときは、景観重要樹木の指定解除通知書(別記様式第18号)により通知するものとする。
  2. 市長は、前項の通知をしたときは、遅滞なく、第14条第3項に規定する標識を取り外さなければならない。
  3. 市長は、第1項の指定解除をしようとするときは、あらかじめ、近江八幡市風景づくり委員会の意見を聞かなければならない。

所有者の変更届出

第17条 法第43条に規定する景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者の変更届出は、景観重要建造物・樹木の所有者変更届出書(別記様式第19号)により行うものとする。

景観整備機構の指定等

第18条

  1. 法第92条第1項に規定する景観整備機構の指定を求めようとする法人は、景観整備機構指定申請書(別記様式第20号)に次の各号に掲げる書類を添付して、市長に申請するものとする。
    1. 定款又は寄付行為
    2. 業務計画書
    3. 事業計画書
    4. 資金計画書
    5. その他市長が必要と認めるもの
  1. 市長は、前項に規定する法人について、法第93条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認め、景観整備機構に指定したときは、当該法人に対し景観整備機構の指定通知書(別記様式第21号)により通知するものとする。
  2. 市長は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ、近江八幡市風景づくり委員会の意見を聞かなければならない。

付則

  • 付則
    この規則は、平成17年9月1日から施行する。
  • 付則(平成18年規則第40号)
    この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
  • 付則(平成19年規則第44号)
    この規則は、公布の日から施行し、平成19年7月1日から適用する。
  • 付則(平成20年規則第37号)
    この規則は、公布の日から施行する。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5510
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