伝統的建造物群保存地区内での現状変更行為について

更新日:2022年07月08日

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 伝統的建造物群保存地区内での現状変更については、事前に文化振興課 文化財保護グループと相談、協議を行ってください。

近江八幡市 八幡伝統的建造物群保存地区

 旧城下町の新町通り、永原町通り、八幡堀沿いには江戸時代から明治時代の町家や蔵が建ち並ぶ素晴らしい商家の町なみが残ります。

 この新町通り、永原町通り、八幡堀沿いに日牟礼八幡宮の境内地を加えた約13.1ヘクタールの範囲が、平成3年4月30日に国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。この素晴らしい景観と人々の伝統的な生活を後世に残すために、市では修理、修景事業などの保存活用の取り組みを行っています。

近江八幡市八幡伝統的建造物群保存地区を赤枠と薄いオレンジ色で示した白地図

八幡伝統的建造物群保存地区地区図

近江八幡市 八幡伝統的建造物群保存地区地区図

伝統的建造物群保存地区内での現状変更行為について

 伝統的建造物群保存地区内では、地区内の景観を保存するために、以下の行為を行う時には、現状変更許可申請が必要となります。

  • 建築物(注釈1)、工作物(注釈2)等の新築、改築、移転又は除却
  • 建築物、工作物等の修繕、模様替え又は色彩の変更でその外観を変更することとなるもの
  • 宅地の造成その他の土地の形質の変更
  • 木材の伐採
  • 土石類の採取
  • 水面の埋立又は干拓
     

注釈1住宅(町家)、土蔵 等

注釈2塀、門、鳥居、石燈籠、常設の看板、常設の碑、自動販売機 等

現状変更許可基準

 現状変更行為は、以下の許可基準に適合する場合に許可を行うことができます。

現状変更許可基準
区分 許可基準
伝統的建造物(注釈3)増築、修繕、模様替え、色彩の変更で外観を変更を伴うもの 位置、規模、形態、意匠、色彩が伝統的建造物群の特性を維持しているものと認められるものであること。
伝統的建造物(注釈3)移転 移転後の位置、状態が伝統的建造物群の特性を維持していること。
伝統的建造物(注釈3)除却 除却後の状態が伝統的建造物群の特性を維持していること
伝統的建造物以外の建築物、工作物新築、増築、改築、修繕、模様替え、色彩の変更で外観を変更を伴うもの 位置、規模、形態、意匠、色彩が保存地区内の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。
伝統的建造物以外の建築物、工作物移転 移転後の位置、状態が保存地区内の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。
伝統的建造物以外の建築物、工作物除却 除却後の状態が保存地区内の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。
木材の伐採 歴史的風致を著しく損なう場合は、伐採しないものとする。ただし、やむをえず伐採しなければならない時は、これに代わる植栽を行うものとすること。
宅地の造成その他の土地の形質の変更
土石類の採取
水面の埋立又は干拓
地表面の形状その他の状態が保存地区内の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。
その他 建築物、工作物又は土地の用途等が保存地区の環境の維持に著しい支障を及ぼすおそれがないものであること。

注釈3主として江戸中期から昭和初期にかけての建築物等のうち、の特性を維持していると認められる建築物及びその他の工作物

(参考)伝統的建造物群の特性について

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 文化振興課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5529
ファックス:0748-36-5882
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