近江八幡市伝統的建造物群保存地区内の工作物等の修景基準について
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伝統的建造物群保存地区内の工作物等の修景基準を作りました。
伝統的建造物群保存地区内での工作物の設置には届出が必要となります。
伝統的建造物群保存地区内で新たに看板、記念碑、ベンチ、掲示板、ゴミステーション、自動販売機、郵便ポストなどの工作物を設置される時は、許可の届出が必要となります。
工作物等を設置される時は、文化振興課まで事前に相談をお願いします。
伝統的建造物群保存地区ないの工作物等の修景基準
なお、工作物等を新設する際の修景基準は、別表:「近江八幡市八幡伝統的建造物群保存地区内における工作物等の修景に関する基準」のとおりとなります。工作物の設置にあたっては、この基準の順守をお願いします。
別表

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総合政策部 文化振興課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5529
ファックス:0748-36-5882
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更新日:2022年07月08日