自治会向け補助金等のご案内

更新日:2025年04月01日

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まちづくり資料集

近江八幡市では、平成24年4月に協働のまちづくり基本条例が施行され、市民が主体的にまちづくりに参画し、市と市民が力を合わせてまちづくりを進めることにより、本市で暮らし、働き、学ぶことに魅力と誇りを感じられる個性豊かな地域社会の実現を図ることとしています。

そのような中、各地域では、それぞれの地域特性に合わせて、個性豊かで活力に満ちた様々なコミュニティ活動が展開されています。

そこで、自治会を中心とした地域活動に関係する補助金や貸出用品、出前講座などの内容を取りまとめた「まちづくり資料集」を作成しました。掲載内容の詳細や活動に関するご相談がございましたら、資料集に相談窓口を掲載していますので、お気軽に各担当課へお問合せください。

協働のまちづくり除雪作業補助金のお知らせ【電子申請可能】

電子申請フォームはこちら(受付期間 12月1日から翌年3月20日)

目的

市及び市民による協働のまちづくりを促進するため、自治会が自治会内の生活道路、通学路等の通行の確保のために自主的に実施する除雪作業に要する経費に対し、補助金を交付することを目的としています。

補助対象事業

自治会が生活道路、通学路等の通行の確保のために業者又は当該自治会の構成員(以下「業者等」という。)に委託する除雪作業とし、次の各号に定める要件のいずれも満たしているものを対象としています。
(1)除雪作業を行う路線で、次のいずれかに該当すること。
ア 除雪路線(市が別に定める雪寒対策計画において指定する路線)以外の市道又は生活道路
イ 通学路に指定されている路線
ウ 除雪指定路線に附帯する歩道(※個人宅前のみや自治会館前のみ等は対象外です)
エ その他市長が特に必要と認める路線
(2)除雪作業を行う際の積雪深は10センチメートル以上で、かつ注意報等が発令されるなど継続して積雪する可能性があること。

補助対象経費

自治会が支払う除雪作業の委託料

補助率及び限度額

(1)補助率は、補助対象経費の2分の1以内で千円未満は切り捨てとします。
(2)限度額は、1回の作業につき、1日の作業時間が4時間未満は5千円、4時間以上は1万円を上限とします。

注意事項

(1)作業単価(自治会が支払う除雪作業の委託料)、作業方法(機械除雪もしくは手作業)は問いません。
(2)機械除雪の場合は機械1台当たり1作業とし、手作業の場合は作業人員の多少にかかわらず1自治会1作業とします。
(3)除雪委託期間は、令和7年12月1日から令和8年3月20日までです。

※ 除雪範囲について
・道路の全幅を除雪することを基本とし、最低でも自動車の通行が十分可能となるよう留意した除雪としてください。
・歩道部分が縁石によって分かれている場合は、歩道部分の全幅を除雪してください。
・歩道部分が縁石によって分かれている場合を除き、歩道のみの除雪は認めません。(※ここでの歩道とは、車道より縁石で分離された歩行者専用道路のことであり、外側線(白線)のことではありません。)

 

紙申請に必要な書類等

【申請書ダウンロードはページ上部をご利用ください】

1.補助金交付申請書兼請求書

2.除雪日誌

3.請求書の写し

4.領収書の写し

5.通帳の写し(表紙及び1ページ目)

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 まちづくり協働課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5552
ファックス:0748-36-5553
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