アライグマの捕獲について

更新日:2023年03月15日

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近年、全国的にアライグマ等による生活被害が発生しています。

このため、市では「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(特定外来生物法)」に基づき、アライグマの防除活動を行うため箱わなを設置し、捕獲しています。

箱わなの設置依頼方法

市による箱わなの設置を希望する場合は、環境政策課にお問い合わせいただくか、オンライン申請をご利用ください。

オンライン申請は下記から

注意

捕獲後の駆除の関係上、平日午後3時以降および土日祝祭日については、罠にかかった外来生物の引き取りができませんのでご了承ください。罠に外来生物がかかった場合、営業日の午後3時までにお電話ください。

箱わなの貸し出しが集中した場合等においては、箱わなを設置できない場合があります。また、捕獲時の回収日時についてもご希望に添えない場合があります。

農作物(家庭菜園を除く)に関する被害について

農業振興課までご相談ください。

捕獲には許可が必要です

許可を受けずに鳥獣を捕獲することは法律で禁止されています。許可を申請される場合は、中部森林整備事務所(電話番号:0748-22-7718)へお問い合わせください。

なお、市ではイタチやタヌキ、キツネ等の捕獲は行っておりません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 環境政策課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5593
ファックス:0748-36-5882
メールフォームによるお問い合わせ