微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報

更新日:2020年01月31日

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微小粒子状物質(PM2.5)とは

大気中に浮遊している2.5マイクロメートル(1マイクロメートルは1ミリメートルの1千分の1)以下の小さな粒子のことで、10マイクロメートル以下の粒子である浮遊粒子状物質(SPM)よりも小さな粒子です。

PM2.5は非常に小さいため(髪の毛の太さの1月30日程度)、肺の奥深くまで入りやすく、肺がん、呼吸系への影響に加え、循環器系への影響が懸念されています。

粒子状物質には、物の燃焼などによって直接排出されるものと、硫黄酸化物(SOx)、窒素酸化物(NOx)、揮発性有機化合物(VOC)等のガス状大気汚染物質が、主として環境大気中での化学反応により粒子化したものとがあります。発生源としては、ボイラー、焼却炉などのばい煙を発生する施設、コークス炉、鉱物の堆積場等の粉じんを発生する施設、自動車、船舶、航空機等、人為起源のもの、さらには、土壌、海洋、火山等の自然起源のものもあります。

大気汚染防止法に基づく工場・事業場等のばい煙発生施設の規制や自動車排出ガス規制などにより、SPMとPM2.5の年間の平均的な濃度は減少傾向にあります。

微小粒子状物質(PM2.5)の測定について

大気汚染物質である微小粒子状物質(PM2.5)の影響について、県内では滋賀県と大津市が自動測定局において、PM2.5をはじめ大気汚染物質等を24時間測定しています。

近江八幡市の測定結果につきましては八幡局(近江八幡市中村町25)を参照下さい。   

滋賀県ホームページ

環境省ホームページ

微小粒子状物質(PM2.5)に関する注意喚起

微小粒子状物質(PM 2.5)に関する注意喚起について、県内6カ所の一般環境大気測定局(一般局)で測定したPM 2.5の値が一定値以上になった場合、携帯機器のメール機能等を活用した「しらせる滋賀情報サービス」(しらしが)およびびわ湖放送のデータ放送にて情報が県より配信され注意喚起を行います。

日中の行動の参考となるように、注意喚起は早朝と午後の早い時間帯に行います。

注意喚起中は、不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らしてください。また、呼吸器系や循環器系疾患のある者、小児、高齢者等の高感受性者においては体調に応じて、より慎重に行動してください。

注意喚起の基準

  • 午前4時から7時の値が85マイクログラム毎立方メートルを超えた場合
  • 午前4時から12時の値が80マイクログラム毎立方メートルを超えた場合
  • 日中に急上昇した場合 

しらしが登録案内

「緊急のお知らせ」よりPM 2.5の注意喚起が配信されます

びわ湖放送のデータ放送

  1. チャンネルをびわ湖放送にあわせる
  2. テレビのリモコンの「D」ボタンを押す
  3. 「防災、安心・安全情報」を選択する

環境基準について

環境基本法に基づく人の健康に適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準として以下のとおり環境基準を定めています。 1年平均値 15マイクログラム毎立方メートル以下かつ、1日平均値35マイクログラム毎立方メートル以下 (平成21年9月設定)

この環境基準は、呼吸器疾患、循環器疾患及び肺がんに関する様々な国内外の疫学知見を基に、専門委員会において検討したものです。

微小粒子状物質(PM2.5)に関するQ&A

質問:どのような健康影響がありますか。

回答:微小粒子状物質(PM2.5)は粒子の大きさが非常に小さい(髪の毛の太さの30分1)ため、肺の奥まで入りやすく、喘息や気管支炎などの呼吸器系疾患のリスクの上昇が懸念されます。また、肺がんのリスクの上昇や、循環器系への影響も懸念されます。

質問:どの程度の濃度になると健康影響が生じますか。

回答:微小粒子状物質(PM2.5)の環境基準(人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準)として「1年平均値が15マイクログラム毎立方メートル以下であり、かつ、1日平均値が35マイクログラム毎立方メートル以下であること」と定められています。環境省が平成25年2月に設置した「微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合」では、健康影響が出現する可能性が高くなると予測される濃度水準として、注意喚起のための暫定的な指針となる値を1日平均値70マイクログラム毎立方メートルと定めています。但し、呼吸器系や循環器系の疾患のある者、小児や高齢者などでは、個人差が大きいと考えられていることから、これより低い濃度でも健康影響が生じる可能性は否定できないとされています。この値については、今後新たな知見やデータの蓄積等を踏まえて、必要に応じて、見直しを行うこととしています。

質問:季節によってPM2.5濃度は変動しますか。

回答:例年、冬季から春季にかけてPM2.5濃度が上昇する傾向がみられ、夏季から秋季にかけては比較的安定した濃度が観測されています。

質問:注意喚起のための値を超えた場合は、体育祭等の屋外での行事は中止する必要がありますか。

回答:PM2.5濃度が注意喚起のための値を大きく超えない限り、体育祭等の屋外での行事は中止する必要はないと考えられます。但し、呼吸器系や循環器系の疾患を有する者、小児、高齢者などについては、より低い濃度でも健康影響が生じる可能性があるので配慮が必要です。

質問:注意喚起のための値を超えた場合は、どのようなことに注意すればよいですか。

回答:PM2.5濃度が注意喚起のための値を超えた場合には、屋外での長時間の激しい運動や外出をできるだけ減らすことは有効です。その際、屋内においても喚起や窓の開閉を必要最小限にするなどにより、外気の屋内への侵入をできるだけ少なくし、その吸入を減らすことに留意する必要があります。特に呼吸器系や循環器系の疾患を有する者、小児、高齢者などは、より影響を受けやすい可能性があるので、普段から健康管理を心がけるとともに、体調の変化に注意することが大切です。また喫煙により、室内のPM2.5濃度が大きく上昇することが知られていますので、注意が必要です。

質問:マスクの着用は有効ですか。

回答:微小粒子状物質(PM2.5)に対して、医療用や産業用の高性能な粉じんマスク(N95やDS1以上の規格のもの)は、微粒子の捕集効率の高いフィルターを使っており、微粒子の吸入を減らす効果があります。但し、マスクを着用する場合には顔の大きさに合ったものを、空気が漏れないように着用しなければ、十分な効果が期待できません。一方、着用すると少し息苦しい感じがあるので、長時間の使用には向いていません。また、一般用マスク(不織布マスク等)には様々なものがあり、PM2.5の吸入防止効果はその性能によって異なると考えられます。 

N95は米国の規格に基づきNIOSH(米国労働安全衛生研究所)が認定したマスク。また、DS1は労働安全衛生法に基づく国家検定に合格したマスク。DS1やDS2などの種類がある。

質問:空気清浄器はPM2.5の除去に有効ですか。

回答:PM2.5に対する空気清浄器の除去効果については、フィルターの有無や性能など機種によって異なると考えられています。一部製品については、各メーカーによって性能試験により一定の有効性が確認されているとのことですが、個別の製品の効果に関する詳細については、製品表示や販売店・メーカーに確認する必要があります。