浄化槽とは
下水道と浄化槽
汚水を処理する方法としては、大きく分けて下水道と浄化槽があります。下水道法の規定で、『公共下水道の供用が開始された区域においては、遅滞なく汚水を公共下水道に流入させるために必要な排水設備を設置しなければならない。』とされています。一方、滋賀県生活排水対策の推進に関する条例の規定で、『下水道法第2条第8号に規定する処理区域その他規則で定める区域以外の区域において住宅への浄化槽等の設置または住宅の新築をしようとする者は、当該住宅に係る生活排水が適正に処理されることとなるよう、合併処理浄化槽の設置(農業集落排水処理施設等への接続を含む。以下同じ。)をしなければならない。』とされています。このように、下水道と浄化槽のどちらで汚水を処理するかは、公共下水道の供用が開始されているかどうかで異なります。
単独処理浄化槽と合併処理浄化槽
平成13年4月1日に改正浄化槽法が施行されてからは、単独処理浄化槽の新設は禁止となり、浄化槽法上では合併処理浄化槽のみが浄化槽と定義されました。ただし、既設の単独処理浄化槽について、合併処理浄化槽を直ちに設置する規制を除外するとともに、設置や維持管理等について従来通りの規制対象とするため、改正後においても浄化槽法上の浄化槽とみなすこととしています。そのため、単独処理浄化槽はみなし浄化槽とも呼ばれています。合併処理浄化槽は、し尿(便所からの排水)と併せて雑排水(台所、風呂などからの排水)も処理するもので、全ての汚水が処理された上で公共用水域に放流されるのですが、単独処理浄化槽は、汚水のうちし尿のみを処理するもので、雑排水は未処理で公共用水域に放流されます。このため、単独処理浄化槽は環境への負荷が高く、合併処理浄化槽への転換が求められています。なお、汲み取り便槽も単独処理浄化槽と同じく、雑排水は未処理で公共用水域に放流されますが、し尿はバキュームカーによって搬出され、し尿処理施設に投入されます。
浄化槽の人槽算定
浄化槽の大きさは人槽という単位が用いられ、人槽の算定基準はJIS A 3302-2000「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準」で規定されています。建築用途の類似例及び適用するにあたっての注意事項等は、日本建築行政会議によって発行された「浄化槽の設計・施工上の運用指針」でまとめられています。
日本産業規格 JIS A 3302-2000
建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準 (PDFファイル: 84.9KB)
浄化槽の設置
浄化槽を設置するにあたっての手続きとしては、建築確認を伴う場合は浄化槽設置調書、建築確認を伴わない場合は浄化槽設置届出書の提出が必要です。いずれにおいても、滋賀県知事の登録を受けた工事業者でないと工事を行うことができません。
浄化槽の工事ができる業者の一覧は以下の通りです。
浄化槽の構造
本市で最も多く設置されているのは嫌気濾床接触曝気方式という処理方式であり、嫌気、好気、沈殿、消毒という工程を経て汚水を処理しています。酸素を嫌う嫌気性生物と酸素を好む好気性生物によって有機物の分解や硝化・脱窒が行われています。生物による浄化の後、固形分を沈澱させ、上澄水を消毒槽に移送します。最後に塩素消毒の後、公共用水域に放流します。
浄化槽の管理
汚水を処理するにあたって生物の働きを利用していることから、機能が十分に発揮されているかどうかを定期的に確認するため、以下のような管理が必要となります。なお、以下に記載している内容のうち保守点検の回数については、本市で最も多く設置されている『嫌気濾床接触曝気方式』かつ『20人槽以下』の場合として記載しており、処理方式や人槽によっては1週に1回以上のものもあります。また、括弧内には浄化槽法の何条の規定に基づいているかを記載しています。
水質検査(第7条)
- 時期:使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に1回
- 内容:浄化槽が本来の機能を発揮しているか否かの確認を、指定検査機関にて実施。
保守点検(第8条、第10条)
- 回数:4ヶ月に1回以上
- 内容:浄化槽が機能を維持させるため、保守点検業者にて実施。
清掃(第9条、第10条)
- 回数:1年に1回以上
- 内容:浄化槽の機能を回復させるため、清掃業者にて実施。
定期検査(第11条)
- 回数:1年に1回以上
- 内容:保守点検及び清掃が適正に実施されているか否かの確認を、指定検査機関にて実施。
これらの実施は、浄化槽管理者(当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権限を有するもの)の義務であると定められています。なお、第7条に基づく水質検査は7条検査、第11条に基づく定期検査は11条検査、両者をまとめて法定検査、と呼ばれています。
保守点検
滋賀県内の浄化槽の保守点検は、滋賀県知事による登録を受けた者で行うことと定められており、保守点検業者は以下の通りです。
浄化槽の保守点検ができる業者の一覧は以下の通りです。
清掃
近江八幡市内の浄化槽の清掃は、近江八幡市長による許可を受けた者で行うことと定められており、清掃業者は以下の通りです。
浄化槽の清掃ができる業者の一覧は以下の通りです。
法定検査
7条検査に関しては、浄化槽を設置するにあたっての手続きの中で検査の申し込みを義務付けており、本市の受検率は100%を達成しています。しかしながら、11条検査に関しては、7条検査受検の翌年度から毎年受検する必要があり、平成30年度末時点で本市の受検率は56.4%(平成29年度末で県平均45.3%、全国平均41.8%)となっており、受検率向上は全国規模での課題と言えます。なお、滋賀県内の浄化槽の法定検査は、滋賀県知事が指定した者で行うことと定められており、以下が検査機関として指定されています。
公益社団法人 滋賀県生活環境事業協会
公益社団法人 滋賀県生活環境事業協会ホームページ(別ウインドウで開く)
〒520-3015 栗東市安養寺七丁目1‐25 ウインドワードTビル
電話番号:077-554-9271
ファックス:077-554-9293
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 環境政策課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5593
ファックス:0748-36-5882
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年07月05日