浄化槽維持管理事業補助金
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浄化槽の維持管理に要する費用に対する補助金です。
詳細については要綱の本文をご確認ください。
近江八幡市維持管理事業補助金交付要綱
以下の内容は要綱を一部抜粋したものです。
趣旨
下水道又は農業集落排水施設の整備が当分の間見込まれない地域において浄化槽を維持管理している者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することで、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止する。
交付対象者
下水道又は農業集落排水施設の整備が7年以上見込まれない地域において面的整備事業を実施した管理組合であって、浄化槽設置場所に住民票をおき浄化槽を継続的に使用する者を組合員とするもの
交付期間
補助金の対象となった年度から、下水道使用料が改定されるまで
補助金の額
表4に定める額に、管理組合を構成する浄化槽の基数を乗じて得られる額
人槽区分 | 1基あたりの限度額 |
---|---|
5~50人槽 | 20,000円 |
交付申請の提出書類
- 近江八幡市浄化槽維持管理事業補助金交付申請書(別記様式第1号)
- 事業概要書(別紙1)
- 浄化槽設置者名簿(別紙2)
- 設置場所の位置図
- 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との委託契約書の写し
実績報告の提出書類
- 近江八幡市浄化槽維持管理事業補助金実績報告書(別記様式第5号)
- 維持管理の実績を証する書類の写し
- 維持管理に要した経費を証する書類の写し
手続きの際には以下の点にご留意ください。
- 保守点検、清掃、定期検査は必ず実施してください。
- 浄化槽設置場所において居住され、住民基本台帳に記載されている必要があります。
- 住宅(併用住宅含む)及び自治会館に設置されている浄化槽が補助対象となります。
- 事業場に設置されている浄化槽は補助対象となりません。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 環境政策課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5593
ファックス:0748-36-5882
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更新日:2021年07月05日