近江八幡市指定ごみ袋販売登録店の募集について

更新日:2020年01月31日

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市指定ごみ袋販売登録店を募集しています

市指定ごみ袋を販売する「指定ごみ袋販売登録店」を募集しています。

指定ごみ袋の価格は条例で定める「廃棄物処理手数料」です。販売登録店が値引き販売や景品として無料配布等を行うことはできません。行った場合は、販売店としての登録の取消対象となります。

募集対象

  1. 店舗を有する事業者で、今後1年以上継続して事業を営む見込みがある者
  2. 市内の自治会、区等の住民自治組織

申込方法

指定ごみ袋販売登録店募集案内

こちらの募集案内で申込資格や申込方法等詳細を確認の上、申請してください。

提出書類(様式)

販売店として登録を申請される際、次の(1)~(5)の書類を、市役所環境課の窓口へ提出してください。

また、スーパーやコンビニエンスストア等複数の店舗を有する事業者は、店舗ごとに申請をしてください。

(1) 指定ごみ袋販売登録店登録申請書

  • 販売店名、販売店の住所、販売店の代表者氏名、業種(業務内容)、電話番号/ファックス番号、営業時間、休業日、販売予定開始日を記載してください。
  • 複数の店舗を有する場合、申請者となるのは本店・本社又は各店舗のどちらでも結構です。
指定ごみ袋販売登録店登録申請書(様式)

(2) 納税証明書

  • 市税の滞納がないことの証明書を提出ください。(市内の自治会等住民自治組織の場合は除く。)
  • 市内の店舗で登録を受ける場合は、次の「近江八幡市指定ごみ袋販売登録店登録申請に係る証明書」に住所又は所在地及び氏名又は商号を記載し、市役所収納・債権対策課又は安土町総合支所住民課の窓口に持参し、証明の発行を申請してください。(記載例を参考に、日付けは記入せず持参してください。また、手数料が必要です。)
  • 市外の店舗については、所管の市役所・役場で課税のある市町税についての納税証明書を取得してください。(手数料が必要です。)
納税証明書(様式)
納税証明書(記載例)
(3) 店舗等の所在地の地図
  • 店舗の位置が確認できる位置図を添付してください。
  • 自治会等住民自治組織の場合は、指定ごみ袋の保管場所の地図を添付してください。
(4) 店舗外観の写真

店舗を外部から写した写真を添付してください。(自治会等住民自治組織の場合は除く。)

(5) 誓約書

次の誓約書の内容を確認し、(1)の指定ごみ袋販売登録店登録申請書の申請者と同一の住所、事業所名、代表者名で記名、押印してください。

誓約書(様式)

販売登録店としての登録事項(申請内容)に変更が生じた場合

変更届(様式)

店舗の移転、販売店名の変更など、登録店の申請事項(販売店名、販売店の住所、販売店の代表者氏名、業務内容、電話番号/ファックス番号)に変更が生じた場合、提出してください。

販売登録店としての登録を取り消したい場合

廃止届(様式)

「店舗を閉鎖する」、「指定ごみ袋の販売を止める」などの理由により、登録店しての登録を取り消し、指定ごみ袋の販売を中止しようとする場合は、60日前までに提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 生活環境課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5509
ファックス:0748-36-5882
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