フロン類が使用されている家電製品の処分方法について
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フロン類が使用されている家電製品
家庭用の除湿機や冷風機、冷水機、除湿機能付き空気清浄機などにおいて、一部の機種では冷媒にフロン類が使用されています。
フロン類を使用している家電製品は、市では処分することができません。
エアコンや冷蔵庫・冷凍庫は、家電リサイクル法対象品になりますので、処分方法が異なります。詳しくはこちら(別ウインドウで開く)からご確認ください。
処分方法
家電量販店の実施する小型家電リサイクルサービスをご利用いただくか、フロン類充填回収業者にフロン類の回収を依頼してください。
フロン類が取り除かれた家庭用の家電製品については、回収を証明する書類(回収証明書)の写しを添えることで、不燃ごみまたは粗大ごみとして環境エネルギーセンターに搬入いただけます。
フロン類充填回収業者には、家庭用の製品の取り扱いをしていない業者もありますので、事前にご確認ください。
確認方法
製品に貼付されている銘板シール(機器の名称や形式が書いてあるシール)や取扱説明書をご確認ください。製造年によっては、フロン類が使用されていても記載のない機器もありますので、判断が難しい場合はメーカーや販売店にお問い合わせください。
フロン類が使用されている製品には、以下のような記載のある場合が多いです。
- 冷媒ガス
- フロンガス
- R-12、R-134a、R-22等(Rで始まるもの)
- HFC-134a等
- HCFC-22等
- CFC-12等
銘板シール(記載例)
フロン類充填回収業者(滋賀県)
滋賀県における第一種フロン類充塡回収業者は、こちら(別ウインドウで開く)からご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 生活環境課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5509
ファックス:0748-36-5882
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年11月29日