ごみステーションの維持管理

更新日:2024年04月24日

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市が行う家庭廃棄物の定期収集を行うごみステーションは、地域の自治会等、集合住宅等の所有者等で設置、維持管理されております。

参考(近江八幡市ごみステーション設置基準(管理)第5条から)

ごみステーションの管理は、管理者又は利用者(管理者の承諾を得たもの)(以下「管理者等」という。)が行わなければならない。

  • ごみステーションの利用者は、ごみの排出基準及びごみステーションに関するルール及びマナーを厳守しなければならない。
  • ごみステーションの管理者がステーション毎に管理規則等を設けるときは、事前に廃棄物主管課に協議し承認を得なければならない。
  • ごみステーションを施錠するときは、管理者等が収集日の午前8時までに開錠しなければならない。
  • 管理者等は、周辺環境の保全に努め、ごみステーションが常に利用しやすいように清掃を行うなど、適正に維持管理しなければならない。
  • 市が行う家庭廃棄物の定期収集において、排出基準等が厳守されない等の理由で回収されない廃棄物については、管理者等が適正に処理しなければならない。

大半のごみステーションではごみ分別ルールや排出ルールが守られていますが、一部のごみステーションでは、利用者等のルール違反が管理者等の困りごとになっています。

ごみステーション管理者等による取組の事例を紹介しますので、改善策の一つとしてお役立てください。

ごみステーション管理者等による取組事例

「収集日以外に出す」、「収集日の午前8時までに出さない」、「分別していない」などルール違反のごみが多量に出されたり、利用者以外の者が分別していないごみを出すなどでお困りの相談を受けております。
ルール違反の原因の一つとして、ごみ分別、ごみ出しルールをよく御存知ないまま、ごみを排出されている場合があります。

ごみステーションの設置場所や形状、管理方法等はごみステーションごとに異なることから、ルール違反の対策も状況に合わせて検討する必要があります。

ごみステーション管理者等による取組事例
対策事例 概要
管理
  • 自治会役員等や集合住宅等の所有者等により指導や整理等を行う
  • 管理者等やごみ当番がルール違反で出されたごみや清掃など日常的な管理等を行う

ごみステーション 管理・清掃当番

回覧
  • ルール違反の状況等についてのチラシを作成し、自治会内等で回覧
  • ルール違反があった場合、回収を促すために写真を入れて回覧
改良
  • 排出制限ができるよう施錠(鍵の管理、開閉などが必要になります)
看板の設置
  • 市が提供するごみステーション看板の設置

ごみステーション

  • 注意喚起看板の設置

 

ごみ分別ルールなど

ごみ分別アプリ
ごみカレンダー
ごみの分別とだしかた
家庭ごみの捨て方

出典 環境省

不法投棄撲滅運動シンボルマーク

出典 環境省 全国ごみ不法投棄撲滅運動シンボルマーク

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 生活環境課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5509
ファックス:0748-36-5882
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