浄化槽の適切な維持管理に努めましょう(はちまんECOインフォVol.2 )

更新日:2025年09月12日

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浄化槽をお使いの皆さまへ

浄化槽は、保守点検・清掃 ・法定検査 が法律で義務付けられています。

浄化槽が適正に維持管理されていないと浄化されていない汚れた水が流れ、側溝や川などの水の汚れや悪臭の原因になります。
保守点検・清掃・法定検査を行い浄化槽は適正に維持管理しましょう!

・清掃(清掃業者)

・浄化槽内の汚泥の引抜き、装置・機器の 洗浄・掃除などを行います。

・年1回以上(処理方式等により異なります)

・清掃業者については市役所環境政策課にお問い合わせください。

・保守点検(保守点検業者)

・装置・機器の点検、調整、修理の実施および消毒剤の補充などを行います。
・年3回以上(処理方式等により異なります)。
・保守点検業者に依頼してください。

・法定検査(指定検査機関(公社)滋賀県生活環境事業協会)

・保守点検および清掃が適正に行われ、継続して正常に機能しているかなど、総合的に検査を行います。
・毎年1回。
・指定検査機関に依頼してください。
※検査の申し込み方法については下の二次元コードからご確認いただけます。
 

(公社)滋賀県生活環境 事業協会HP

浄化槽の正しい使い方

浄化槽の使い方の絵

(出典    滋賀県琵琶湖環境部循環社会推進課チラシ)

指導助言

浄化槽法に基づく保守点検・清掃・法定検査が実施されていない場合、市から指導助言を行っています。

指導助言の内容に適切に対応いただかない場合、保守点検・清掃を実施されないと6月以下の懲役又は100万円以下の罰金が、法定検査を受検されないと30万円以下の過料が科せられるおそれがあります。