アライグマの捕獲について

更新日:2023年03月15日

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近年、全国的にアライグマ等による生活被害が発生しています。

このため、市では「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(特定外来生物法)」に基づき、アライグマの防除活動を行うため箱わなを設置し、捕獲しています。

市による箱わなの設置を希望する場合は、環境課にお問い合わせいただくか、オンライン申請をご利用ください。

なお、箱わなの貸し出しが集中した場合等においては、箱わなを設置できない場合があります。また、捕獲時の回収日についてもご希望に添えない場合があります。

農作物(家庭菜園を除く)に関する被害については農業振興課までご相談ください。

捕獲には許可が必要です

許可を受けずに鳥獣を捕獲することは法律で禁止されています。許可を申請される場合は、中部森林整備事務所(電話番号:0748-22-7718)へお問い合わせください。

なお、市ではイタチやタヌキ、キツネ等の捕獲は行っておりません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 環境課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5509
ファックス:0748-36-5882

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