外来種(ペットを含む)を野外に放さないで!
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外来種(ペットを含む)を野外に放すことはやめましょう
自らの能力で移動できない地域へと(人によって)持ち運ばれた、本来その地域に生息していない生物を「外来種」といいます。(これに対し、もともと生息していた生物を「在来種」といいます。)
外来種[ミシシッピアカミミガメ(ミドリガメ)など]は、もともとペットとして日本に入ってきたものです。飼われていたものが捨てられたり、逃げ出したりして日本の自然の中に住みついてしまいました。
身近な自然の中にも案外多くの外来種が入っています。その中には人間の都合で放されたものが多くあります。
外来種は、持ち運ばれた地域の環境に適応して繁殖する可能性があり、その生態によっては
- 在来種を捕食する
- 在来種のすみかを奪う
- 在来種の繁殖を妨げる
などによって、その地域固有の生態系を乱すことにつながります。
愛玩動物(ペット)を逃がすことや、野外で捕まえた生き物を別の場所に放すことは絶対にやめましょう。
侵略的外来種の被害を予防するための3原則
- 入れない:悪影響を及ぼすかもしれない外来種をむやみに日本に入れない。
- 捨てない:飼っている外来種を野外に捨てない。
- 拡げない:野外にすでにいる外来種は他の地域に拡げない。
また、外来生物法では国外から持ち込まれた外来種のうち、生態系、人の生命・身体、農林水産業への悪影響が特に大きい外来種(アライグマ等)を「特定外来生物」に指定しています。
特定外来生物の持ち運びや飼育は厳しく規制されており、違反すると罰金や懲役刑が科されることがあります。
詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。
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市民部 環境政策課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
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更新日:2020年01月31日