STOP ポイ捨て! 啓発看板ができました
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市民のみなさんの健全で快適な生活のため、観光客が年々増加するなかで、風情ある街並みをPRするため、「近江八幡市ポイ捨ての禁止等に関する条例」を制定し、令和6年10月1日から施行されています。
この条例では、市、市民のみなさんや事業者などの責務とともに、JR各駅周辺や一級河川などを環境美化重点区域として指定しています。
また、規則で過料3,000円の罰則規定も定められており、ポイ捨て禁止指導員が定期的に市内を巡回・見回りしています。
1.環境美化重点区域
2.近江八幡市ポイ捨ての禁止等に関する条例
近江八幡市ポイ捨ての禁止等に関する条例 (PDFファイル: 60.5KB)
3.近江八幡市ポイ捨ての禁止等に関する条例施行規則
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 環境政策課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
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更新日:2024年11月29日