「〇〇料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」等書かれたハガキにはご注意ください!
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ハガキによる架空請求のご相談が急増しています!
今週に入り「架空請求のハガキ」のご相談が急増しています。特に女性宛のものが多く、中にはご結婚により家を出ているにも関わらず、旧姓で届いているものも見受けられます。 ハガキには
- 「管理番号(わ)305」
- 「執行官立ち合いの下、給与等の差し押さえ…を強制的に執行させていただきます」
- 「裁判所執行官による執行証書の交付を…」
- 「取り下げ最終期日 平成30年〇月〇日」
など、不安をあおるような文言が書かれています。また最近では個人情報保護シールが貼り付けられたものが送付されているケースもあります。
対応方法
このようなハガキは架空請求のハガキですので、慌てず無視をしてください。
こちらから連絡をすると、弁護士を名乗る者が出て訴訟取り下げ料金等を請求されます。
また、個人情報を把握され悪用される可能性もあります。
もしハガキの連絡先に電話をしてしまったときは…
すでに連絡をしてしまったり、お金を振り込んでしまった場合は近江八幡市消費生活センター(市役所 人権・市民生活課)または近江八幡警察署までご相談ください。
ご相談先
- 近江八幡市消費生活センター(人権・市民生活課)
電話番号:0748-36-5566 - 近江八幡警察署
電話番号:0748-32-0110
消費生活センターにご相談いただいた方のハガキ
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 人権・市民生活課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5881/0748-36-5566(市消費生活センター)
ファックス:0748-36-5882
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更新日:2020年01月31日