クーリング・オフについて

更新日:2021年09月24日

ページID 19663

クーリング・オフとは

クーリングオフイラスト

クーリング・オフとは、突然の電話や訪問など不意打ちで勧誘された場合や、複雑な取引で内容がよく理解できず、冷静に判断できないまま契約してしまった場合、一定期間内であれば、無条件で契約を解除できる制度です。いわば、「頭を冷やしてよく考える期間」です。

クーリング・オフができる取引は、法律で定められています。

クーリング・オフをすると、支払った代金は返金され、受け取った商品は返品します(送料は事業者が負担)

特定商取引法によるクーリング・オフの期間

「クーリング・オフはできない」などと事業者がウソの説明をした場合は、期間が延長されます。

詳しくは、消費生活センターへご相談ください。

訪問販売

  • 適用対象…リフォーム工事・新聞・布団・学習教材など、営業所以外で交わした契約。
  • 期間(法定の書面をを受け取った日から起算)…8日間

電話勧誘販売

  • 適用対象…健康食品・化粧品・カニなど、業者の電話勧誘によって申込みをした契約
  • 期間(法定の書面をを受け取った日から起算)…8日間

訪問購入

  • 適用対象…業者が自宅などを訪問し、貴金属や着物などの物品を買い取る契約
  • 期間(法定の書面をを受け取った日から起算)…8日間

特定継続的役務提供

  • 適用対象…エステティック・美容医療・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービス(いずれも5万円を超え、かつ一定期間を超える契約)
  • 期間(法定の書面をを受け取った日から起算)…8日間

連鎖販売取引(マルチ商法)

  • 適用対象…「他の人を販売組織に加入させると利益が得られる」と勧誘して会員を増やし、物品等を販売していく契約
  • 期間(法定の書面をを受け取った日から起算)…20日間

業務提供誘引販売(内職商法・モニター商法など)

  • 適用対象…事業者が「提供する仕事をすれば収入が得られる」と勧誘し、仕事に必要な商品を購入させる契約
  • 期間(法定の書面をを受け取った日から起算)…20日間

クーリング・オフする際の注意点

  • クーリング・オフは必ず文書で通知しましょう。
  • 郵送前に必ずハガキの両面をコピーして保管しておきましょう。
  • 発信したことが証明できるように、「特定記録郵便」または「簡易書留」で郵送しましょう。
  • クレジット契約をしている場合は、クレジット会社へ同時に通知しましょう。

クーリング・オフ通知の記載例

クーリング・オフ通知例

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 人権・市民生活課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5881/0748-36-5566(市消費生活センター)
ファックス:0748-36-5882
​​​​​​​
メールフォームによるお問い合わせ